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Re: 多環芳香族炭化水素(PAH)
投稿者: sun 投稿日時: 2015-2-20 17:31
totto様

お応え頂き有難うございます

一言でPAHと言っても例えばGS認証ZEK01-08では18成分ありますし

REACH規制AnnexXV?では8品種になっていますが、ひとえに其々の

含有量に分けると余りにも小さな数値となり、こちらからお客さんに返す資料

に書けない状態です、勿論直接皮膚に触れない等、弊社の製品ではOKの範囲

ではあるのですが、ここら辺今後どうなるのやら?と思いますが

総称としてPAHのCAS Noや記述の仕方が有れば未告知で有った等、お客

さんにも後から知る事にならないと思い、手法を考慮しています

お声をあげて頂けるだけでも有り難く思います。
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