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Re: Re: 多環芳香族炭化水素(PAH)
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2015-2-24 13:15
Pナソニックのフォーマットだと、
レベル1とレベル2の含有有無&RoHS6物質の実測値
または、全21物質の非含有保証じゃないですか?

含有有無なら、うちの場合は真鍮をつかっているので、どの道
レベル1含有ありで、詳細記載は6物質のみだから、PAHについては
うやむやにできますし

非含有保証なら、フォーマットに物質名称は別紙参照と記載されており
別紙には参照法令が記載されているので、非含有保証の下の方の空欄に
「別紙の参照法令に基づき、その適用範囲において非含有」
と一文いれとけばいいのかな?と思います

ガッチガチの電子入力フォーマットと違って、この手の手書きに近い
証書はマルチテキストボックスで但し書きを好き勝手書き込んで
あとで文句が来たらのらりくらり対応するのが一番じゃないか?と
思います

・・・この業務に就任した当初は、もっと川下の要求を素直に聞いてたが
あれから数年、無茶言う企業には適当にあしらうのが一番だと学びました
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