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- Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2016-9-21 16:14
- AISだと、物質一つの場合、六価クロムと鉛の2つの適用除外コードを指定するコトができないので、分離して記載してくださいってコトじゃないでしょうか?
ちなみにIMDS上だとクロム酸鉛はCAS No.7758-97-6で存在しています。分類も鉛と六価クロム両方持ってます。ただし、プロセスケミカル扱いで、基本的には市場に出る段階で反応して別の物質になっているのでは?という扱いです。
AISだとどうやって記載するんだろ?
CAS No.指定ができないから、
JAMP-SN0019(六価クロム化合物群)
JAMP-SN0023(鉛化合物群)
あたり使って、PbCrO4ってコトで半々で良いのかな?