返信する: JAMP
- Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-9-21 17:54
- ありがとうございます。
良くわからなくなってきてしまったのですが、間違っていれば指摘ください。
REACHでは閾値が0.1%を超えた場合且つ年間1tを超える場合は届け出が必要ですが、禁止ではありませよね?
一方でRoHSは鉛、六価は1000ppmを超えた場合は禁止なので
その場合、取引先はAISの提出を求めていますが分けて報告して欲しいという事はどういう事なんでしょうか?
AISとJGPSSI両方の提出ならわかるのですが・・・。
どなたかご意見をくださると助かります。