返信する: JAMP
- Re: Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-9-21 19:05
- >AISだと、物質一つの場合、六価クロムと鉛の2つの適用除外コードを指定するコトができないので、分離して記載してくださいってコトじゃないでしょうか?
ApplicationListには以下のように複数の物質に渡る適用除外の定義があります。
>EU_RoHS_0295 0295 1 電離放射線検出器に含まれる鉛、カドミウムおよび水銀
メインメニュー
検索
読み物
ログイン
|
返信する: JAMP
|