返信する: JAMP
- Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2016-9-22 0:09
- そーゆー適用除外項目もあるんですね
勉強になります
調べてみましたが、ソレが適用できるのは、カテゴリー8,9(医療、監視測定機器)の場合ですね
setaさんの場合の適用除外項目が、どれに当たるのかわかりませんが……
しかしこの場合はELVの項目はどうなるんだろう?
『適用除外なし』?
CAS No.7758-97-6ってREACH項目上の判定では六価クロム化合物扱いになるんですね←AIS上で呼び出してみた
AIS的にはこの項目も入力要なのではないのかな?分離した場合どうすんだろ?