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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
投稿者: TR_wada 投稿日時: 2016-9-22 0:09
そーゆー適用除外項目もあるんですね
勉強になります

調べてみましたが、ソレが適用できるのは、カテゴリー8,9(医療、監視測定機器)の場合ですね

setaさんの場合の適用除外項目が、どれに当たるのかわかりませんが……


しかしこの場合はELVの項目はどうなるんだろう?
『適用除外なし』?

CAS No.7758-97-6ってREACH項目上の判定では六価クロム化合物扱いになるんですね←AIS上で呼び出してみた
AIS的にはこの項目も入力要なのではないのかな?分離した場合どうすんだろ?
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