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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-9-22 13:49
お世話になります。

> 一方でRoHSは鉛、六価は1000ppmを超えた場合は禁止なので
> その場合、取引先はAISの提出を求めていますが分けて報告して欲しいという事はどういう事なんでしょうか?
これはここであれこれ議論するよりお客さんに問い合わせてみるのが一番ではないでしょうか?
で、その返事の内容をここで提示していただけると、非常に参考になるかもしれませんし。

それに、RoHSでも、鉛、六価クロムともに全面禁止でなく、用途によって期限付きあるいは無期限で許容されるので、
想像するに、TR_Wadaさんの言われるように、お客さんはそれぞれの適用除外が知りたいからではないかと思われますが。
(許容される用途に該当するのかどうか)
で、AISでCAS#7758-97-6に対して両方の適用除外を選択できない部分についても、これもお客さんに相談して
お客さんがこうして欲しいという対応方法で報告すればよいのかと。(AISのルールで決まっていれば別ですが・・・。)

> CAS No.7758-97-6ってREACH項目上の判定では六価クロム化合物扱いになるんですね←AIS上で呼び出してみた
これは、AISで該当物質を選択した後に開くウインドウ(「物質用途の選択」-「EU:REACH Annex XVII」)のことを
言っているものと思われますが、そうであればこれについては、「六価クロム化合物扱いになる」というより、
AISでは「鉛及びその化合物」の場合にはこうしたウンドウが開かない、ということのようです(私も知りませんでしたが)。
TR_Wadaさんの話しを受けて、CAS#7439-92-1とかCAS#7446-14-2とか、他のもので試してみましたが出ませんでした。
一方で六価クロムのほうはCAS#7775-11-3とか他のものでも出ましたので。

もしかして、鉛のほうは用途や閾値による制限条件がないのかなと思い、REACH Annex XVIIで、それぞれの
制限条件を確認してみたら・・
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/documents/10162/1f775bd4-b1b0-4847-937f-d6a37e2c0c98
https://echa.europa.eu/documents/10162/3f17befa-d554-4825-b9d5-abe853c2fda2
すると、六価クロムでは、たしかにAISの選択肢に出てくる、皮革製品中の六価クロム含有量3ppm以上は上市できない、
というのが出てきますが、一方、鉛のほうでも、宝飾品中の金属鉛0.05wt%以上は上市できない、などの制限条件が
出てくるのですが・・・なのでこうした選択肢が出てきてもよさそうな気がしますが・・・。
(AISのこのあたりの選択ウンドウの仕組みを承知してないので、よくわかりませんが。)
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