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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
投稿者: donguri 投稿日時: 2016-9-26 20:48
>・鉛としての適用除外項目(RoHS)
>・六価クロムとしての適用除外項目(RoHS)

1つの部位に2つのRoHSの適用除外が該当するという事例って何なのでしょうか?
該当することがあるかもしれないなら理解できますが、実際にそのような事例があるようには思えません。

顧客指定ならしかたないですが・・・
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