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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2016-9-27 10:37
お世話になります。

> 1つの部位が複数の適用除外が該当するということは、1つの部位が複数の目的を持つということになります。
> 1つの部位の物質が2つの物質グループに属するとしても、その部位が複数の目的を持つというのは理解しにくいです。
逆に一つの物質が一つの用途であれば、なおさら、どちらかは適用除外に該当して(含有が許容される)、どちらかは
適用除外に該当しない(含有が許容されない)、ということが起こり得るのではないでしょうか?あるいは、どちらも
適用除外に該当しないというケースも。

お客さんとしては、この物質の含有が、RoHSに違反しないものだという保証が欲しいのだと思います。
(片方だけの選択だと、もう片方がどうなのか、判断できない。)
あるいは、RoHSに適合しないなら、EU向けには使用できない、とか、代替化(非含有化)を仕入先に要請する
必要がある、とか、そういう判断の根拠としたいのかと。

ちなみに、今回の御社のケースでは、クロム酸鉛(II)をどういった用途でどれだけ(均質材料中の含有率)含有しているのでしょうか?
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