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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)
投稿者: donguri 投稿日時: 2016-9-28 19:35
属する物質群の全てが閾値以下の場合は「閾値以下」になります。
属する物質群のいずれか1つが、閾値以上、且つ適用除外に該当しなければ「適用除外なし」になります。
その他の場合は何らかの適用除外が付属しますが、部位あたり複数の目的になることはないので複数の適用除外が付属することはありません。

クロム酸鉛を六価クロム化合物と鉛化合物に分けてしまうと均質材料含有率からの矛盾の確認ができなくなります。

確認ができなくするのが目的かも・・・



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