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- Re: IPC-1752-2 Ver1.1 Material Composition Declarationについて
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2017-4-14 10:54
- 7.1.2 Detailed Declaration Type Description 申告内容の定義:Detailed(詳細タイプ)
申告内容の定義:Detailed は、申告事項についてより詳細な説明になっています。ここでは、責任と利 用に加え、RoHS 指令の禁止物質についても定義されています。また、該当する場合の、保証と販売に 関する標準的な条件も規定されています。(図7-5 参照) (日本語版注:この文章には法的な責任も含まれています。合意を示すのはあくまでも英語原文に対し てであって和訳されたものに対してではありません。和訳は理解の助けのためだけにあります。)
申告対象の部品の均質材料 (RoHS 指令<2002/95/EC> によって規定され、EU 加盟国の 法律によって運用されているもの)が、示された規制値を超える鉛、水銀、カドミウム、六価 クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル(何れも「RoHS 禁止物質」) を含んでいるかどうか示してください。当該部品内の均質材料が当該規制値を超えるRoHS 禁 止物質を含んでいる場合、貴社がRoHS 適用除外に該当する可能性があると判断するものがあ れば、次に示して下さい。当該部品が下位レベルの構成品を有する組立品である場合でも、こ の申告書は、そのようなすべての構成品の含有状況を網羅するものとします。 回答者は、本フォームにおける正確性を保証するため、提供情報を、適切な方法で収集したこ とを証明します。また回答者は、本フォーム作成時点で、入力情報が、自己の知り得る限り、 また信じ得る限り、真実かつ正確であることも、証明します。回答者は、RoHS 指令を実施して いるEU 加盟諸国の法律にその製品が適合しているか否かを、依頼者あるいは本フォームの利 用企業が判断する際、本証明書に依存することを、認識しています。依頼者あるいは本フォー ムの利用企業は、回答者がこのフォームを作成する際に他者が提供する情報に依存し、その情 報を個々に検証しなかった可能性があることについて認識しています。しかしながら、回答者 が他者によって提供された情報を個々に検証していなかった場合、回答者は、少なくとも、そ の情報提供者から当該品目に関する証明書を入手済みであること、また、それらの証明書が、 少なくともこの欄に示す証明書と同じ程度の要求を満たしていることに合意します。 依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、書面による契約を結ぶ場 合、その契約書の取引条件は、契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも 含め、本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、回答者の法的責任と依頼者あ るいは本フォームの利用企業の求償権の、唯一かつ排他的な情報源となります。 そのような契約書がない場合、同部品に適用される、供給者の一般販売条件での瑕疵担保権や 救済策を、適用するものとします。
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