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Re: IPC-1752-2 Ver1.1 Material Composition Declarationについて
投稿者: いっさん 投稿日時: 2017-4-14 14:59
TR_wadaさん、tottoさん回答ありがとうございます。

そこでの最後の文章である

「依頼者あるいは本フォームの利用企業と回答者が、当該部品に関し、
書面による契約を結ぶ場合、その契約書の取引条件は、
契約書の一部として提供された一切の瑕疵担保権や救済策をも含め、
本フォームでの回答者提供情報に起因した問題に対する、
回答者の法的責任と依頼者あるいは本フォームの利用企業の求償権の、
唯一かつ排他的な情報源となります。」

が日本語であるにもかかわらず何を言っているのか理解できません。
特に何が「唯一かつ排他的な情報源」となるのか?
そもそも「排他的な情報源」の意味がわかりません。

最後の文章をわかりやすく説明していただけると助かります。

よろしくお願いします。

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