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Re: IPC-1752-2 Ver1.1 Material Composition Declarationについて
投稿者: 痛風が怖い 投稿日時: 2017-4-14 20:38
IPC1752の原文はみたことがないのですが、上にある英語の原文を訳すと、

企業とサプライヤがある特定の部品について何らかの合意を結んでいる場合、このフォーム(※IPC1752形式)によってサプライヤが提供した情報に起因するサプライヤによる賠償や企業への補償は、その合意のなかで定められた保証権利や補償を含む条項だけが唯一の情報源である。

となり、これはつまりIPC1752で非含有っていってたのが誤っていたために起きる企業とサプライヤ間での補償云々のことですね。生臭い(笑

この何らかの合意というのはたまにあるグリーン調達合意書とかで提供した含有情報に誤りがあった場合の求償条項みたいなのを想定しているのだと思います。
この和訳した箇所を読むと、じゃあそういった合意を結んでない場合はどうなるんだ、ときます。
そこでSimple版の和訳をみるともう続きがないので合意がない場合には言及していないようで、Detail版和訳の最後の2行をコピペすると

「そのような契約書がない場合、同部品に適用される、供給者の一般販売条件での瑕疵担保権や救済策を、適用するものとします。」

とあります。たぶんこの「契約書」は、原文でいう「Agreement/合意」だと思われるので、サプライヤが企業に提供した部品に品質とか機能の障害があった際に適用される賠償等に関するの一般的な販売条件が、IPC1752の含有情報案件にも適用される、という意味合いですね。

この英語の原文が提示された部分以降しか見てませんが、Simple版に特にリスクはなそうで、Detail版は最後の2行が余計なお世話すぎます。
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