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Re: 水濁法、土汚法について
投稿者: J.M. 投稿日時: 2017-7-29 17:48
法律がどうであれ、客が「含有有無を調べろ」と言っており、含有しているのなら報告しないといけないのではないでしょうか?
例えばREACHも対象は欧州で輸入もしくは製造する企業が対象だし、紛争鉱物もアメリカに上場している企業が対象なのだから、日本企業は蚊帳の外・・・というわけには行かないのと同様に。

何せ、お客様は"神様"なわけですし。
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