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Re: IEC62474
投稿者: donguri 投稿日時: 2017-12-2 14:25
>イマイチIEC62474の物質リストも判り辛く

単純に物質のリストととらえると理解できないでしょう。
報告対象となる物質と用途の組み合わせのリストです。
それぞれに報告IDが定義されています。

例えば、ニッケルについてすべてが報告対象ではありません。
明らかに長時間皮膚に接触しな用途なら報告しなくても構いません。
IEC加盟国で、他の用途で制限される法規制が制定されたち、閾値の分母が異なるような状況になれば新たな報告対象とそのIDが定義されるのでしょう。
電池に使用される水銀がよい例です。
カナダの電池に対する制限が制定されるまでは、電池を分母とした閾値で報告対象が制定されていました。
カナダの電池に対する制限が制定されることにより、均質材料を分母とした閾値で報告対象が制定されました。

IEC62474は法規制に対して〇なのか×なのかを明らかにしていくための情報収集するための基準です。


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