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- 認可対象物質リストについて
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2018-1-24 17:11
- いつも質問ばかりで申し訳ありません
弊社ASSYメーカにてエポキシ樹脂を硬化させた成形部品を使っており、海外販売も行っております
エポキシ材の硬化剤中に4-ノニルフェノールを使用しており 硬化剤単体で見ると4-ノニルフェノールは18%入っておりますが 弊社製品で見れば含有率は0.07%程度のため SVHCの閾値以下との判断で製造を続けております (もちろんAIS等での報告が要求される場合は包み隠さず報告しております)
SVHCの閾値を超えないため、このエポキシ樹脂を特に問題なく使用していたのですが ふとした事で、4-ノニルフェノールが認可対象物質(ANNEX_IX)に追加されたことを知りました
ここで質問なのですが 認可対象物質リストに追加された場合
・EU域内で製造している ・0.1wt%以上の含有をしている
上記の条件に「両方」引っかかると 2021年1月以降は上市できない と認識しているのですが
・EU域外で製造し、EUに納入している ・納入品全体で見れば0.1wt%を下回る 弊社の製品は規制対象にならない
と言う認識で大丈夫でしょうか?
・EU域外で製造していても最終的にEUに上市しているなら対象になる ・閾値は0.1wt%ではない ・SVHCは製品全体の質量を分母としていたが、認可対象物質リストはRoHS同様均質材料で計算する
等の落とし穴が無いか不安です
近い将来ANNEX_XIIにも追加されて 適用範囲によっては使用禁止になる可能性が高いので 遅かれ早かれ材料変更をしていかないといけないのかな・・・とは認識しています
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