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Re: 認可対象物質リストについて
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2018-1-31 13:40
お世話になります。

> エポキシ材の硬化剤中に4-ノニルフェノールを使用しており
> 硬化剤単体で見ると4-ノニルフェノールは18%入っておりますが
> 弊社製品で見れば含有率は0.07%程度のため
> SVHCの閾値以下との判断で製造を続けております
いろいろ誤解がありそうで・・・
SVHCは閾値(0.1%)以上でも別に禁止ではなく、製造を続けても
問題はありません。(第7条や第33条に関する対応は必要になりますが。)

それと硬化剤中の含有ということは、硬化した後のエポキシ樹脂中では
反応してポリマーとなっていて、該当物質はごく微量の未反応残留物としての
含有なので、均質材料で計算しても、18%も含有していることはなさそうな気が・・。

> ・EU域内で製造している
> ・0.1wt%以上の含有をしている
> 上記の条件に「両方」引っかかると
> 2021年1月以降は上市できない
> と認識しているのですが
「EU域内で製造したものを上市できない」というより
「EU域内で(使用するために)上市できない」ということかと。
どこで製造されたかは問題ではなく。
(ただし、これは化学物質や混合物中の成分の化学物質
に関してなので、成形品(その中に認可対象物質を含有して
いても)については適用を受けないかと。なので「EU域外で
認可物質を使用して製造され、認可物質を含有する成形品を
EU域内に輸入して上市する」ということを言っているなら
そもそも認可の対象とならないかと。)

それと0.1%という閾値はSVHCについてのもので(つまり7条や
33条)、認可(56条)については0.1%のものもあればそれ以外の
閾値のものもあるのかと。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/506.html
ここの後半部分に認可の適用を受ける混合物中の成分濃度の
カットオフ値に関して記載されてます。(もちろん成形品は関係しない
話しですが。)

あとは、他の方も書かれている内容に同感です。
(私のも含めてここでの情報はあくまで参考までに。)

以上、参考までに。
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