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- 無題
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2019-2-11 16:15
- chemSHERPA-AIの遵法判断情報への記載の仕方で困っている事がありますので教えてください。
ある臭素系難燃剤を配合した樹脂材で生産している成形品があります。 この樹脂材のchemSHERPA-CIではIEC62474にしかフラグが立っていません。
この材料を使った成形品のchemSHERPA-AIを作成する事になり、成分情報へこの物質のCAS番号と含有率を入力して、遵法判断情報の画面にて成分情報から変換すると「SG004 臭素系難燃剤(PBB類、PBDE類およびHBCDDを除く)」にEntry Yが付きました。 成形品の用途としては積層プリント配線基板ではないので、報告用途は「積層プリント配線基板を除くプラスチック材料」にあたるのですが、報告閾値「プラスチック材料中の臭素として0.1重量%(1000ppm)」に該当するのかどうかわかりません。
通常であれば臭素の原子量を化合物の分子量で割り、換算係数を出して、含有率を計算すればよいはずですが、この臭素系難燃剤の物質は分子構造的に同じ構造がn回繰り返される個所があるみたいで、化合物としての分子量がよくわかりません。 もちろん分析装置とかであれこれ分析すれば分子量を確定させることもできそうですし、樹脂材メーカーに聞いてみるというのもありだとは思うのですが。
成形品ツールの入力マニュアルでは ”「報告閾値」が化学物質中の特定元素あたりの含有率となっている場合は、 当該元素あたりの含有率に換算して入力する。” と書かれている個所がありますが、今回のように元素あたりの含有率を計算できない場合はどうしたらよいのでしょうか。
同じ質問をJAMPのヘルプデスクに送ったのですが、何も反応がなくて(泣) こういう個別のケースには答えてもらえないということなんでしょうか。 社内に詳しい人も他にいませんし。
似たようなケースを経験された方でどうやって対処したのか教えていただけませんか。
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