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RoHS 適用除外に関しまして
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2019-2-25 17:52
RoHS 10物質の調査依頼が来まして今までは電子機器でしたが、初めて弊社製品が顧客の医療機器の一部に使用されていると連絡を受けました。
次の3点についてわかる方がおられましたら教えて頂けますでしょうか。

・顧客へ証明書を提出する際に除外記号を記載するのは自社が納品する製品状態でのカテゴリーが適用されるのでしょうか、それとも顧客の製品に含まれる一部の製品ならば顧客の用途に対してのカテゴリーが適用されるのでしょうか?自社の状態ですとまだ医療機器にはなっていないので、Annex ?で確認した回答となるのか顧客の用途に依存するとAnnex ?でも確認が必要になるのかなど。

・例としまして除外記号「15」はAnnex ?ですと"IC(集積回路)フリップチップパッケージの内部半導体ダイおよびキャリア間における確実な電気接続に使用されるはんだに含まれる鉛"となっております。Annex ?にも同除外記号があり"超音波トランスデューサの接合用はんだに含まれる鉛"となっております。
このようにもし部品メーカーから得た証明書の除外記号欄に「15」という除外記号の記載があった場合にはどちらの除外内容となるのでしょうか?

・もし医療機器として顧客に回答が必要となると各部品メーカーに証明書発行を依頼し入手する必要がありますが、その場合にはAnnex ?でも該当する除外記号があれば記載して下さいとすると対応してもらえるものなのでしょうか?
それとも部品レベルでは最終的にどの部位に使用されるのか不明なので回答は出来ないとされてしまうものなのでしょうか?

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