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Re: Re: 第33次 SVHC候補物質
投稿者: 初心者 投稿日時: 2025-7-25 15:44
はじめまして 
教えていただきたいのですが、REACHの追加物質を調査する際に追加分だけ、調査していくので問題ないのでしょうか??

例えば、化管法とかでSDS表示物質が変わる⇒REACH対象物質が含まれている⇒新しい物質がSDSでも表示義務発生⇒REACHにひっかかる、ということは起こらないのでしょうか??
品質保証担当になって間もなくて。
よろしくお願いいたします。
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