メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

認可対象物質リストについて

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2018-1-24 17:11
ゲスト 
いつも質問ばかりで申し訳ありません
弊社ASSYメーカにてエポキシ樹脂を硬化させた成形部品を使っており、海外販売も行っております

エポキシ材の硬化剤中に4-ノニルフェノールを使用しており
硬化剤単体で見ると4-ノニルフェノールは18%入っておりますが
弊社製品で見れば含有率は0.07%程度のため
SVHCの閾値以下との判断で製造を続けております
(もちろんAIS等での報告が要求される場合は包み隠さず報告しております)

SVHCの閾値を超えないため、このエポキシ樹脂を特に問題なく使用していたのですが
ふとした事で、4-ノニルフェノールが認可対象物質(ANNEX_IX)に追加されたことを知りました


ここで質問なのですが
認可対象物質リストに追加された場合

・EU域内で製造している
・0.1wt%以上の含有をしている

上記の条件に「両方」引っかかると
2021年1月以降は上市できない
と認識しているのですが

・EU域外で製造し、EUに納入している
・納入品全体で見れば0.1wt%を下回る
弊社の製品は規制対象にならない

と言う認識で大丈夫でしょうか?


・EU域外で製造していても最終的にEUに上市しているなら対象になる
・閾値は0.1wt%ではない
・SVHCは製品全体の質量を分母としていたが、認可対象物質リストはRoHS同様均質材料で計算する

等の落とし穴が無いか不安です


近い将来ANNEX_XIIにも追加されて
適用範囲によっては使用禁止になる可能性が高いので
遅かれ早かれ材料変更をしていかないといけないのかな・・・とは認識しています
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-1-24 17:35
ゲスト 
申し訳ありません
認可対象物質リストはANNEX_XIVですね
で、制限リストはANNEX_XVII

あまりに動揺しすぎて間違えてしまいました
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-1-26 14:01
TR_wada  長老   投稿数: 1135 オンライン
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/170630.html

このへんからリンクをたどると情報拾いやすいかな?
法規に絡むトコなんで、下手に『大丈夫』と言えない感じ
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-1-31 9:45
ゲスト 
認可物質のエントリー42・43についてのお話でしょうか。
この項目は”エトキシ化された4-ノニルフェノール”ですので
4-ノニルフェノール自体は対象外かと思います。
REACH規則適用の判断については、
大元のエポキシ樹脂メーカーで情報収集しているはずですから
サプライヤーへ相談されるとよろしいかと思います。

投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018-1-31 13:40
ゲスト 
お世話になります。

> エポキシ材の硬化剤中に4-ノニルフェノールを使用しており
> 硬化剤単体で見ると4-ノニルフェノールは18%入っておりますが
> 弊社製品で見れば含有率は0.07%程度のため
> SVHCの閾値以下との判断で製造を続けております
いろいろ誤解がありそうで・・・
SVHCは閾値(0.1%)以上でも別に禁止ではなく、製造を続けても
問題はありません。(第7条や第33条に関する対応は必要になりますが。)

それと硬化剤中の含有ということは、硬化した後のエポキシ樹脂中では
反応してポリマーとなっていて、該当物質はごく微量の未反応残留物としての
含有なので、均質材料で計算しても、18%も含有していることはなさそうな気が・・。

> ・EU域内で製造している
> ・0.1wt%以上の含有をしている
> 上記の条件に「両方」引っかかると
> 2021年1月以降は上市できない
> と認識しているのですが
「EU域内で製造したものを上市できない」というより
「EU域内で(使用するために)上市できない」ということかと。
どこで製造されたかは問題ではなく。
(ただし、これは化学物質や混合物中の成分の化学物質
に関してなので、成形品(その中に認可対象物質を含有して
いても)については適用を受けないかと。なので「EU域外で
認可物質を使用して製造され、認可物質を含有する成形品を
EU域内に輸入して上市する」ということを言っているなら
そもそも認可の対象とならないかと。)

それと0.1%という閾値はSVHCについてのもので(つまり7条や
33条)、認可(56条)については0.1%のものもあればそれ以外の
閾値のものもあるのかと。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/506.html
ここの後半部分に認可の適用を受ける混合物中の成分濃度の
カットオフ値に関して記載されてます。(もちろん成形品は関係しない
話しですが。)

あとは、他の方も書かれている内容に同感です。
(私のも含めてここでの情報はあくまで参考までに。)

以上、参考までに。
投票数:0 平均点:0.00
返信する

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


Ferretアクセス解析