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45日ルールについて

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なし 45日ルールについて

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2014-1-23 15:35
ゲスト 
先日、取引のある業者からこんな話をされました
とある取引先から、「3日後にSVHCについてデータをくれ」と言われて
(正直その業者さんSVHCどころか、RoHSでも怪しいレベルの町工場)
「SVHCとはなんでしょうか?急ぎ勉強し、対応しますので少し時間が欲しい」
と回答したら、「45日以内に答えるルールだ。できなければペナルティが生じる(値下げしろ)」
と言われた、どうしたらいいのか困っている
とのこと

まぁ、その時点でコンプライアンス的にアウトだろ・・・と思うのですが
そもそも、この45日ルールって

第57 条の基準に適合し、かつ第59 条(1)に基づき特定される物質を
重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者も、
消費者の求めに応じ、供給者に利用可能ならば、成形品の安全使用を
認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む。)を、消費者に
提供しなければならない。
求めを受けてから45 日以内に、無料で関連する情報を提供しなければ
ならない。

となっており、噛み砕いて言うと、RECHに基づき製品を作っていて
SVHCが0.1wt%以上含有してるとわかっている場合、消費者に聞かれたら
45日以内に情報を提供(最低限物質名だけでも)しなくちゃならない
ってルールですよね?
SVHCについて何も宣言していない会社に突然聞いても45日以内に回答
しなくちゃいけないわけじゃないですよね?
と、いうか、対応できないなら値引きしろって・・・

そこの会社、過去にうちにもSVHCについて45日以内に回答しろ、
出来なければ値引きを?とか
(そもそもお前のところ、製品重量で年間1tも買ってないし、海外
輸出してないだろ・・・)
国内外どこも規制していない独自物質を指定して、45日以内に回答しろ、
出来なければ値引きを?と、わめきたててたたちの悪い会社なんだよなぁ・・・

あと、過去にSVHCの1?9までの調査内容を回答した企業に対して
SVHCの10に対して45日以内に回答しろと言われて、対応する義務は
あるのでしょうか?
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