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11
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2014-4-7 14:58
化学太郎 
 微妙な内容なのでJAMPの関係者にも意見を聞きました。以下がその意見です。

>物質(群)リストとフォーマットについては一緒に扱わない方がいいのでは?

 ※化学物質管理とその情報伝達は、物質リストとフォーマットで 行われるべきもので、片側だけ検討しても不十分である。物質リ ストは化学物質規制動向で変わっていくもので、JAMPはAI Sフォーマットの外側に物質リストを置いて、変化があった場合 物質リストの更新で済むようにしている。JGP書式の様に調査 書式に書き込む方式は、変化のために
  調査書式も変更するのが大変な手間となり、運用が困難にな 
 る。

>経産省が使おうとしているフォーマット(≠物質(群)リスト) は「世界的な REACHのSVHCすら管理出来ない規格」ではありま せん。

 ※SVHCに対応できていないのはIEC62474の物質リストであ 
  り、METIが今回使いたいのはJAMPの物質リストをベー  スにしたものだ。


>JAMPのMSDSplusやAISでは含有量0の物質は記述できず、記述のな い物質について「閾値以下」、「未調査」のどちらか不明です。
  
 ※これはAISの機能を知らない人の発言ですね。閾値以下を確  認したければ依頼元が閾値以下でも報告と指示すればよい話で  すね。AISでは伝達されます。ROHSやELV等の報告で  も備考欄には閾値以下の設定は出来ます。
   そもそも含有0記述の報告も工夫がいりますね。最終的に管  理物質が10000物質になったら、一物質含有の場合でも、残り  9999物質は0と記述するのですか。
  また、AISは対象物質が無い場合は「一般情報シ?ト」で対  象物質不含有の宣言ができる欄があります。


>【?全体】3.情報伝達の流れ、完成品における「遵法判断」へ  の対応
 ? 規制対象の物質単位(物質・物質群)での「閾値レベルによる  含有判定(Y/N)」の情報提供 

  ※AISでは、報告物質該当法令等のところに規制対象かどう   か、適用除外に相当できるか記入が可能です。最小構成品単   位で均質材料ベースの含有率と、製品全体の含有率が集計機   能で表示されます。REACHのSVHCも最小構成品単位
   で閾値を計算する国々と製品全体で含有率を計算する国が分   かれています。
    サプライヤーはどちらの計算で規制対応報告をするのか迷   うでしょうね。

>物質(群)ごとのaboveThresholdLevelで「閾値以下」の宣言の 記述が可能なIEC62474が選択されたのだと思います。

※化学物質規制の規制のされ方を知らないのでしょうか?規制   によって化学物質群で規制されるものと(ROHSの鉛やカドミ   等)、特定化学物質そのもの(REACHのSHHCはCA   S番号ベース )です。IEC62474の98物質(群)も物質   群と個々の物質の合体であり、群のみではないですね。

>JAMPのフォーマット上は「IEC62474」、「GADSL」の宣言はあり ますが、強制されたもの(変更不可)であり、宣言としての効力 はありません。

  ※JAMPの調査シートは不含有証明のためのものではありま   せん。   
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