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Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

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なし Re: AIS クロム酸鉛(II)(六価クロム & 鉛及びその化合物)

msg# 1.7.1
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-9-26 20:48
donguri 
>・鉛としての適用除外項目(RoHS)
>・六価クロムとしての適用除外項目(RoHS)

1つの部位に2つのRoHSの適用除外が該当するという事例って何なのでしょうか?
該当することがあるかもしれないなら理解できますが、実際にそのような事例があるようには思えません。

顧客指定ならしかたないですが・・・
投票数:2 平均点:10.00
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