返信する: IMDS
- Re: IMDSアプリケーションコード
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2014-10-16 16:36
- アプリケーションコード自体はELVの適用除外項目にナンバリングしてるモノなので、選択できないものは適用除外リストから外されたモノになります
https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/IMDS_R7.1_ApplicationID_EtoJ_v5.0.pdf/5d798f06-42d6-40f6-8075-3637a2c7edf4
コレは2011年版なんですが、IMDS公式のFAQにあるので最新なのかな?
ID16は『鉛を含むガラスまたはセラミック母材の電気部品。ただし、電球のガラスおよび点火プラグのガラス釉薬を除く。』という内容になっています。
現状だとその下の10(a)、10(b)、10(c)に細分化されているんじゃなかったかな?
そうすると16って選択できなかったような気もします
法規対応になるので、旧Ver.のものは修正する必要があるような気がしますね