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トップ  >  環境報告って何?  >  『45日ルール』って何?
一般に『45日ルール』と呼ばれているモノがあります。
REACH 第33条に記載されている内容です。

以下環境省のweb site上に公開されているREACH仮翻訳文章(p.51)のコピーです。
原文なんて嫌ですよ?横文字読みたくない。

第33条
成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務
1. 第57 条の基準に適合し、かつ第59 条(1)に基づき特定される物質を重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者も、供給者に利用可能ならば、成形品の安全な使用を認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む。)を、成形品の受領者に対して提供しなければならない。
2. 第57 条の基準に適合し、かつ第59 条(1)に基づき特定される物質を重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品のいかなる供給者も、消費者の求めに応じ、供給者に利用可能ならば、成形品の安全使用を認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む。)を、消費者に提供しなければならない。
求めを受けてから45 日以内に、無料で関連する情報を提供しなければならない。


コレの『2.』の文末の『求めを受けてから45 日以内に、無料で関連する情報を提供しなければならない』の件がウワサのヤツです。
『消費者の求めに応じ』がポイントです。どこの馬の骨ともわからないような輩が要求してくる可能性があるわけです。まぁ、馬の骨なら良いのですがね。

と、こんな内容です。
製品比0.1w%以下である証明のためにも納入先への情報の提供は必須になります。
情報が無ければ計算もできませんので。
もし、ここで情報伝達が円滑に行われない場合、納入先は取引相手を変えてしまう可能性も考慮しなくてはなりません。

前文(p.5)に

(25) 物質のリスク及び有害性を評価する責任は、物質を製造又は輸入する自然人又は法人にまず与えられるべきであるが、これはそれらの者に関連する負担をさせるために、ある量を超える場合に限られる。化学物質を取り扱う自然人又は法人は、物質のリスクの評価に従って必要なリスク管理措置を実施し、サプライチェーンにおいて関連する勧告を伝えるべきである。このことは、各物質の生産・使用及び廃棄から生じるリスクを適切かつ透明性のある方法で記述し、文書化し、届出することを含む。

や、(p.9)

(56) 物質のリスク管理に対する製造者又は輸入者の責任の一部には、川下使用者又は流通業者のような他の職業人への物質に関する情報の伝達がある。さらに、成形品の生産者又は輸入者は、要請に応じて、成形品の安全な使用に関する情報を、産業上の及び職業上の使用者並びに消費者に対し供給すべきである。物質の使用から生じるリスク管理に関する責任を、あらゆる関係者が果たすことができるよう、サプライチェーン全体にこの重要な責任も適用されるべきである。

等の記載があります。
調査・報告依頼が来ましたら、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
ただし、前文(p.2)にも

(8) 本規則の中小企業(SMEs)への潜在的な影響及び中小企業に対する差別をなくす必要性に、特別な注意を払うべきである。

とありますので、購入者が供給者に依頼をする際にも要注意ですよ?

※※※2010/02/24:追記※※※
REACH自体は海外(EUの)法規です。直接的には『EU圏内で生産する』または『EU圏に輸入する』企業に適用されますが、間接的にサプライチェーン全体に適用されることになります。『自分の会社は関係ない』と思っていると、取引先が無くなったりするかもしれません。注意。
この条項自体はすでに発効しているようです。いつ自社が当事者となるかわかりませんので、情報提供依頼に対して滞りなく情報提供が行えるように整備をしておくと良いと思います。
※※※

※※※2010/03/17:追記※※※
[ 掲示板(仮) ]SVHC含有指摘の実例
実例が出てきたようです。皆様注意しましょう。
※※※
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