IMDSやJAMAシートでの報告の際に、どこまで材料を分解して入れる必要があるのでしょうか?
基本的には『最終的な製品状態で付着しているもの全て』という考え方になります。
つまり、
・部品を納入している場合、梱包材は要らない。
例えば自動車メーカーに部品を納入した場合は部品は自動車に組みつけられて市場に出ますので、梱包材は市場に出て行きませんよね?
ただし、これが『自社がEU域内に向けて出荷する』と、EU域内に入った時点で報告を要しますので、梱包材の情報が必要になる場合があります。注意。
・防錆油のようなものは、製品(自動車の場合)としては『揮発済み』と考えられる。
納入時の防錆目的であれば、製品(自動車)状態では『無いもの』(拭いたりはしないかもしれませんが)として扱っても問題は無いのではないでしょうか?
ただし、『自社がEU域内に向けて(略)』と、以下略。
とりあえず、塗布量も小数点以下グラムだと思いますので、『一応』成分上の安全性を確認した上で『報告から除外』しても問題無いのではなかろうかと思います。
万が一報告を要すると言われても、成分情報がある以上は、製品の生産数量から算出可能ですし。
といった辺りがさぼれる情報ですね。
そして、『表面処理等の情報は層別に材料として処理する』とIMDSおよびJAMAシートのルール上設定されています。
これは、例えば亜鉛めっきクロメート処理を行った場合、
・母材
・亜鉛めっき
・クロメート
と3層情報になります。
焼き入れや浸炭処理といったものの場合、炭素量が変動するかもしれませんが、基本的に成分がそこまで大きくは変動しないと思われるので、さぼっても良いのではないでしょうか。窒化処理とか。
めっきやコーティングは『物質が付着する』ものなので、材料として扱われる……といった感じです。
ちなみに、必要なのは『めっき溶液』ではなく『めっき皮膜成分』です。クロメート皮膜もそうですね。注意。『水分90%』とかはなんか違う気がしますよね。
同様に、塗装や接着剤も『物質が付着する』ので材料として扱うべきでしょう。
塗装の中には、表面を完全に覆うものと、識別マーキングのようなものがあると思います。この識別に関しては、付着量が少ないということもあるので、成分だけ確認して報告をさぼる……という手段も考えて良いかもしれません。納入先からツッコミを食らった場合には、0.1グラムでも良いので報告を要するとは思いますが、そもそも製品(自動車)になった際に1トンを超える質量になるので、たかが0.1グラムの中に50%の有害物質が含まれていても0.05グラムしか無いです。そうそう大事になるとは思えません。
どっちにしろ成分を押さえておけば怖いことは無いと思います。
他に洗浄剤などもあると思いますが、これは『調剤』の類で、そのものを直接EU域内に入れない限りは基本的に気にしなくて良いと思います。
表面処理前に洗浄を行ったりした場合、表面処理の直前には洗浄液なんて全部揮発してますよね?(多分)
表面処理以外にもグリスや溶接材などもあります。自分の会社で取り扱っている『材料』を一度洗い出してみると良いかもしれません。
面倒ですが、社内に流通する材料の総数がわかると、規制対象となる化学物質が追加された際に、『調査対象の母数がわかる』というメリットがあります。
その辺りについてはまた別のお話で……。
基本的には『最終的な製品状態で付着しているもの全て』という考え方になります。
つまり、
・部品を納入している場合、梱包材は要らない。
例えば自動車メーカーに部品を納入した場合は部品は自動車に組みつけられて市場に出ますので、梱包材は市場に出て行きませんよね?
ただし、これが『自社がEU域内に向けて出荷する』と、EU域内に入った時点で報告を要しますので、梱包材の情報が必要になる場合があります。注意。
・防錆油のようなものは、製品(自動車の場合)としては『揮発済み』と考えられる。
納入時の防錆目的であれば、製品(自動車)状態では『無いもの』(拭いたりはしないかもしれませんが)として扱っても問題は無いのではないでしょうか?
ただし、『自社がEU域内に向けて(略)』と、以下略。
とりあえず、塗布量も小数点以下グラムだと思いますので、『一応』成分上の安全性を確認した上で『報告から除外』しても問題無いのではなかろうかと思います。
万が一報告を要すると言われても、成分情報がある以上は、製品の生産数量から算出可能ですし。
といった辺りがさぼれる情報ですね。
そして、『表面処理等の情報は層別に材料として処理する』とIMDSおよびJAMAシートのルール上設定されています。
これは、例えば亜鉛めっきクロメート処理を行った場合、
・母材
・亜鉛めっき
・クロメート
と3層情報になります。
焼き入れや浸炭処理といったものの場合、炭素量が変動するかもしれませんが、基本的に成分がそこまで大きくは変動しないと思われるので、さぼっても良いのではないでしょうか。窒化処理とか。
めっきやコーティングは『物質が付着する』ものなので、材料として扱われる……といった感じです。
ちなみに、必要なのは『めっき溶液』ではなく『めっき皮膜成分』です。クロメート皮膜もそうですね。注意。『水分90%』とかはなんか違う気がしますよね。
同様に、塗装や接着剤も『物質が付着する』ので材料として扱うべきでしょう。
塗装の中には、表面を完全に覆うものと、識別マーキングのようなものがあると思います。この識別に関しては、付着量が少ないということもあるので、成分だけ確認して報告をさぼる……という手段も考えて良いかもしれません。納入先からツッコミを食らった場合には、0.1グラムでも良いので報告を要するとは思いますが、そもそも製品(自動車)になった際に1トンを超える質量になるので、たかが0.1グラムの中に50%の有害物質が含まれていても0.05グラムしか無いです。そうそう大事になるとは思えません。
どっちにしろ成分を押さえておけば怖いことは無いと思います。
他に洗浄剤などもあると思いますが、これは『調剤』の類で、そのものを直接EU域内に入れない限りは基本的に気にしなくて良いと思います。
表面処理前に洗浄を行ったりした場合、表面処理の直前には洗浄液なんて全部揮発してますよね?(多分)
表面処理以外にもグリスや溶接材などもあります。自分の会社で取り扱っている『材料』を一度洗い出してみると良いかもしれません。
面倒ですが、社内に流通する材料の総数がわかると、規制対象となる化学物質が追加された際に、『調査対象の母数がわかる』というメリットがあります。
その辺りについてはまた別のお話で……。
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