いわゆるワイルドカード物質ってやつです。
全9種類。
主に『CAS No.:system』で検索すると出てきます。
さて、コレの使用条件なんですが、IMDSとJAMAシートではちょっとニュアンスが違います。
☆IMDSの場合
レコメンデーション IMDS 001
3.5.2 説明
4. 高機密扱い物質
要申告、禁止、その両方のいずれにも該当しない少量の化学物質は高機密扱い物質として申告できる(特に指定がない限り、合計 10%を超えないこと)。これらは IMDS 上のワイルドカード(「ジョーカー」)を利用して入力することができる(3.5.4 章を参照のこと)。この場合、データ作成企業はデータを保持することが義務付けられている(最低で30年間)。顧客の要求に応じた適正なケース(人体への影響、環境保護など)のみ特別に、データが開示される。
☆JAMAシートの場合
3.2.4.3.5 化合物
!!重要!!
■ ワイルドカード化合物について
ワイルドカード化合物とは化合物リスト(BSL)において、化合物コード(CAS No) = "system"が設定されているものを指します。この物質はIMDS上で便宜上使用されている架空の化合物で、(要申告・禁止物質を除く)機密性が高い化合物の秘匿、開発中の製品で組成が不明な物質を報告する目的等で使用します。
と、いった感じです。
JAMAシートでは『情報秘匿またはよくわからんモノ』という扱いで、IMDS上は『わかっているけど出したくないもの』です。
……まぁ、そんなに厳密に運用しているところも無いでしょうけど。
とりあえず、ほとんどの場合『Misc., not to declere』を使っていると思いますが、IMDS 001によると、
Flame retardant, not to declare
このワイルドカードはプラスチックに対して使用できないことがある。詳細はIMDSレコメンデーション010を参照のこと。
Further Additive, not to declare
ポリマーなどに加えられる添加物で、他のワイルドカードで記述できないもの。
Impact modifier, not to declare
低温衝撃性へ影響を与える化学物質を記述するために使用する。 ほとんどのプラスチックでは、未指定物質の中にimpact modifier が含まれる(IMDSレコメンデーション010を参照のこと)。
Inorganic Ingredient, not to declare
材料の純物質(岩粉、灰分)としての無機物を表す。
Misc. , not to declare
不純物や残留物などに使用される。
not yet specified
開発中の部品に対してのみ使用することができる。
開発プロセス中でデータが利用可能な状態にない場合に利用する。
最終製品の報告に使用してはならない。
Organic Ingredient, not to declare
純物質としての有機物のために使用される。(例:木質ファイバー)
Pigment portion, not to declare
顔料を表すために用いられる。 (顔料, 顔料成分, カラー剤)
と、使用目的が記述されています。
全てまとめて『とりあえずMiscにしとけ!』というのはいかにも乱暴な方法ですね。
また、IMDS上に限って言えば『機密扱い』として、社内では閲覧可能でも、他企業からは秘匿情報とすることもできます。
この『秘匿情報』は『トラストユーザー』の設定をしない限り、内容を確認することはできません。また、『秘匿情報』として登録された化学物質は、法規制の更新により規制物質になった(GADSLに記載された)場合、使用時にIMDSから警告が出るようになっています。
100%の成分を登録しておいて、機密情報まみれにしておけば、更新の管理も少し楽になるかもしれません(やったことは無いので予想ですが)
※※※2010/02/09:追記※※※
IMDSのニュースレターでも上記のようなことが書いてありました。
基本的にGADSLの最新状態が反映される際に、『化学物質の含有状況を確認してください』というアナウンスが出されます。
『機密情報』扱いにして材料データ上に登録しておけば告知が出るとのことです。……そもそも化学物質が登録されていない場合は使えない技ですよね……。
※※※
上記のワイルドカードと機密扱いの合計の上限が10%になります。
つまり、『Misc 10%』としてしまった場合は、それ以外にワイルドカードを使うことも登録化学物質を機密情報にすることもできません。
また、ワイルドカードを『残部』に設定した場合、『100-他の化学物質の最小含有率の合計』の計算結果が10%を超えてしまう場合もありますが、これもNGの対象になり得ます(IMDS上で警告が出ますね)
同様に、ワイルドカードを範囲値で10%を超えるように設定しても警告が発生します(Misc 8 to 12%とか)
企業秘密とかいろいろあると思いますが、上手に使いわけましょう。
全9種類。
主に『CAS No.:system』で検索すると出てきます。
さて、コレの使用条件なんですが、IMDSとJAMAシートではちょっとニュアンスが違います。
☆IMDSの場合
レコメンデーション IMDS 001
3.5.2 説明
4. 高機密扱い物質
要申告、禁止、その両方のいずれにも該当しない少量の化学物質は高機密扱い物質として申告できる(特に指定がない限り、合計 10%を超えないこと)。これらは IMDS 上のワイルドカード(「ジョーカー」)を利用して入力することができる(3.5.4 章を参照のこと)。この場合、データ作成企業はデータを保持することが義務付けられている(最低で30年間)。顧客の要求に応じた適正なケース(人体への影響、環境保護など)のみ特別に、データが開示される。
☆JAMAシートの場合
3.2.4.3.5 化合物
!!重要!!
■ ワイルドカード化合物について
ワイルドカード化合物とは化合物リスト(BSL)において、化合物コード(CAS No) = "system"が設定されているものを指します。この物質はIMDS上で便宜上使用されている架空の化合物で、(要申告・禁止物質を除く)機密性が高い化合物の秘匿、開発中の製品で組成が不明な物質を報告する目的等で使用します。
と、いった感じです。
JAMAシートでは『情報秘匿またはよくわからんモノ』という扱いで、IMDS上は『わかっているけど出したくないもの』です。
……まぁ、そんなに厳密に運用しているところも無いでしょうけど。
とりあえず、ほとんどの場合『Misc., not to declere』を使っていると思いますが、IMDS 001によると、
Flame retardant, not to declare
このワイルドカードはプラスチックに対して使用できないことがある。詳細はIMDSレコメンデーション010を参照のこと。
Further Additive, not to declare
ポリマーなどに加えられる添加物で、他のワイルドカードで記述できないもの。
Impact modifier, not to declare
低温衝撃性へ影響を与える化学物質を記述するために使用する。 ほとんどのプラスチックでは、未指定物質の中にimpact modifier が含まれる(IMDSレコメンデーション010を参照のこと)。
Inorganic Ingredient, not to declare
材料の純物質(岩粉、灰分)としての無機物を表す。
Misc. , not to declare
不純物や残留物などに使用される。
not yet specified
開発中の部品に対してのみ使用することができる。
開発プロセス中でデータが利用可能な状態にない場合に利用する。
最終製品の報告に使用してはならない。
Organic Ingredient, not to declare
純物質としての有機物のために使用される。(例:木質ファイバー)
Pigment portion, not to declare
顔料を表すために用いられる。 (顔料, 顔料成分, カラー剤)
と、使用目的が記述されています。
全てまとめて『とりあえずMiscにしとけ!』というのはいかにも乱暴な方法ですね。
また、IMDS上に限って言えば『機密扱い』として、社内では閲覧可能でも、他企業からは秘匿情報とすることもできます。
この『秘匿情報』は『トラストユーザー』の設定をしない限り、内容を確認することはできません。また、『秘匿情報』として登録された化学物質は、法規制の更新により規制物質になった(GADSLに記載された)場合、使用時にIMDSから警告が出るようになっています。
100%の成分を登録しておいて、機密情報まみれにしておけば、更新の管理も少し楽になるかもしれません(やったことは無いので予想ですが)
※※※2010/02/09:追記※※※
IMDSのニュースレターでも上記のようなことが書いてありました。
基本的にGADSLの最新状態が反映される際に、『化学物質の含有状況を確認してください』というアナウンスが出されます。
『機密情報』扱いにして材料データ上に登録しておけば告知が出るとのことです。……そもそも化学物質が登録されていない場合は使えない技ですよね……。
※※※
上記のワイルドカードと機密扱いの合計の上限が10%になります。
つまり、『Misc 10%』としてしまった場合は、それ以外にワイルドカードを使うことも登録化学物質を機密情報にすることもできません。
また、ワイルドカードを『残部』に設定した場合、『100-他の化学物質の最小含有率の合計』の計算結果が10%を超えてしまう場合もありますが、これもNGの対象になり得ます(IMDS上で警告が出ますね)
同様に、ワイルドカードを範囲値で10%を超えるように設定しても警告が発生します(Misc 8 to 12%とか)
企業秘密とかいろいろあると思いますが、上手に使いわけましょう。
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