返信する: IMDS
- Re: ISO 1043-4:の扱い
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2015-3-3 13:32
- IMDS・JAMAシートに登録されているCAS No.無しの物質ですね。
とりあえずグーグル翻訳にぶち込んでみると
難燃剤
ホウ素または亜鉛化合物
申告しない
と出ました。
つまりは『難燃剤として投入されている(規制対象となっていない)ホウ素または亜鉛化合物』ということになります。
規制対象になってたら申告要になりますので。
ちなみにISO1043-4はプラスチックの難燃剤の記号・略号の規定です(JIS K6899-4)