返信する: 法規制について
- Re: トリス(ジメチルフェニル)=ホスファートについて
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2020-4-7 15:23
- お世話になります。
わかりずらくしているというか、人によっては、CAS番号と物質名のリストをずらっと並べるよりは、
「生殖毒性カテゴリー 1A 又は 1B に分類される物質」と一言で言われるほうがわかりやすいって人も
いるかもしれず・・・・。(その物質を扱っている人であれば、CLPのCMR分類がどう該当してるかは元々
十分に承知しているはずだし。ずらっとリストで出されたほうが困るかも。そういう人にとってはこっちの
ほうがわかりやすい?)
他のエントリーで見当たらなかった場合は、ほとんどはエントリー28?30にどれかなのだと思って
ほぼ間違いないかと。
で、エントリ?28?30は、制限条件からして、上流のほうの企業しか関係しないし、そうした表現で
十分なのかと。
確認するなら、NITE-CHRIPでCAS番号で物質を検索して、「EU:CLP調和分類」のとこを見れば
たぶん Carc. 1A or 1B 、 Muta. 1A or 1B 、 Repr. 1A or 1B のどれかが出てくるかと。
Carc. 1A or 1B ならエントリー28、Muta. 1A or 1B ならエントリー29、Repr. 1A or 1B ならエントリー30
なわけで。
でも、たしかにTR_wadaさんの言われるように、ECHAの物質検索で、CAS番号で検索しても、
個別のエントリーに出てくる物質でないとRestriction list に該当ということは出てこないようで・・・。
https://echa.europa.eu/home
この先頭の「Search for Chemicals」のとこに「25155-23-1」と入れて検索して、物質に飛んでも
「Authorisation List」や「Candidate List of SVHC for authorisation」は出てくるけど、「Restriction list」
は出てこない・・・。(CLPの「C&L Inventory」から「Repr. 1B」ということは確認できるけど。)
ためしに「117-81-7」でやってみると「Restriction list」も出てくる。(エントリ?30該当だけど、個別に
エントリー51にも該当なので。)
この辺は、たしかに不親切かも。