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毒劇法 パブコメ 2021/12/1、公布 2022/01/28
投稿者: taka 投稿日時: 2021-12-1 15:28
「「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」について(概要)」に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210300&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000227405

公 布 日:令和4年1月 28 日(予定)
施行期日:令和4年2月上旬


○新たに1物質を劇物に指定し、毒物に指定されていた2物質を
劇物に指定するとともに、1物質を劇物の指定の対象から除外する


(1)次に掲げる物を新たに「劇物」に指定する。(令第2条の改正関係)
○ 4?メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。(4?メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。) 【CAS 番号 104-15-4】

(2)「毒物」に指定されていた次に掲げる物を「劇物」に指定する。(令第1条及び第2条の改正関係)
? [(2?カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)0.1%以下を含有する製剤。【CAS 番号 54-64-8】
? 2,3,5,6?テトラフルオロ?4?メチルベンジル=(Z)?(1RS,3RS)?3?(2?クロロ?3,3,3?トリフルオロ?1?プロペニル)?2,2?ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)1.5%以下を含有する製剤(2,3,5,6?テトラフルオロ?4?メチルベンジル=(Z)?(1RS,3RS)?3?(2?クロロ?3,3,3?トリフルオロ?1?プロペニル)?2,2?ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下を含有する製剤を除く。)【CAS 番号 79538-32-2】

(3)次に掲げる物を「劇物」から除外する。(令第2条の改正関係)
○ 1,2?ジ(2?{4?[2?(2?メチルプロポキシ)カルボニル?2?シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤 【CAS 番号 2260706-63-4】

(4)「毒物」として農業用品目に指定されていた上記(2)?の物質を「劇物」として農業用品目に指定する。(則別表第1の改正関係)
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