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- がん原性物質 労働安全衛生規則第577条の2第3項(がん原性があるもの)注意 2023/1/5リスト変更
- 投稿者: taka 投稿日時: 2022-12-31 0:54
- がん原性があるもの(がん原性物質)の告示が 2022/12/26に出ましたので リンクをまとめておきます
注意 リストが 1/5付けで 修正され ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)CAS 75-09-2 が 削除されています
1)告示の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001029770.pdf
2)告示 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001030128.pdf (2022/12/26 官報 参照
3)物質リスト 2023/4/1施行 約120物質、 2024/4/1施行 約 80物質 注意!! 2023/1/5付で ジクロロメタン CAS 75-09-2 が削除され、リンク先が変更 PDF(報道発表) 修正版 https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf 旧版(リンク切れ) https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001030045.pdf Excel 修正版 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001033328.xlsx 旧版(リンク切れ) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001030175.xlsx 労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の一覧(令和5年4月1日及び令和6年4月1日適用分) 注)いずれも通知・表示対象物質のため、SDSを見れば記載されており、改めて調査する必要はない。NITEで発がん性区分1は約340物質あるが、単純計算では約140物質が削られている
4)告示の施行通達 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(令和4年12月26日付け基発1226第4号) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001030129.pdf
5)報道発表 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
6)パブコメ https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245442
いずれも 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html の中にあります
閾値は以下を参照(ガン原性物質以外もリストに含まれているので注意) https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-3.html
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