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樹脂の難燃剤物質が大幅に更新されています

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 | 投稿日時 2024-5-13 19:00 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
注意事項として挙げておきます

樹脂の難燃剤で、別名が『ISO 1043-4』となるものが大きく変更されています
具体的には
ISO 1043-4 FR(xx)というISO 1043-4(JIS K6899-4)準拠の物質分類となるものが追加されています
これに伴い、以前あった曖昧な範囲の難燃剤が隠し属性となって新規利用不可となっています

Halogenated compound ISO 1043-4, not declarable
Organic phosphorus compound ISO 1043-4, not declarable
Inorganic phosphorus compound ISO 1043-4, not declarable
Metal oxide, hydroxide or salt ISO 1043-4, not declarable
Boron or zinc compound ISO 1043-4, not declarable
Silica compound ISO 1043-4, not declarable
aliphatic fluorinated compounds, ISO 1043-4, not declarable

JAPIAシートは現段階(2024/4/1最新)では反映されていない様ですが、恐らく次の更新あたりで歩調を合わせてくる可能性が高いと思われます
投票数:12 平均点:8.33
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-5-14 15:36
還暦環境調査員 

WADA様へGOODなタイミングでの掲載有難うございます。
昨日 この案件を質問したいと思っておりました。
客先より4月中旬にJAPIAシートで回答した製品にて
Boron or zinc compound ISO1043-4でエラーが発生したとの事
JAPIAではまだ展開されていないはずとのんきにしておりましたが
JAPIA→IMDS展開をされており エラーが発生するから
再提出の依頼あり。
メーカーに問い合わせしたところ 難燃剤での使用では無く
安定剤だからとの事。
但し、グループ関係の会社より とにかく削除してほしいとの
内容からISO1043-4の重量%をワイルドカードとして
展開することとなりましたとの事です。

WADA様や読者様のご意見も聞いてみたいです。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-5-14 16:38
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
難燃剤利用でなければISO 1043-4物質を利用するのは適切ではないと思われます(つまり従来の状態がNG)

規制対象となっていない場合は、企業秘密等もありますので、ワイルドカード化するのは問題無いと思われます
『ボロン系の何かが含有している』という情報は保持しておき、今後の動向で規制対象化の動きがあった際に見落としの無いようにしておくと良いかと
投票数:6 平均点:8.33
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-5-14 17:07
還暦環境調査員 
WADA様へ

早々の対応ありがとうございます。
取引先も材料メーカーからのデータを展開してるから
よく理解してないようですが・・
ワイルドカード化で問題無しとのお墨付きを頂き
安寧な夜を過ごせそうです。
ちょっとモヤモヤしておりました。

やっぱりWADA様の回答は早い。
見習いたいです。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-7-6 16:35
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
JAPIAシートも2024/7更新版にてIMDSに追従したことを確認しました
物質置き換え祭りです
投票数:4 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-8-6 16:13
還暦環境調査員 
WADA様へ

まあ次から次へと質問事項が増えて困惑しております。
今回は、Boron or zinc compound ISO 1043-4, not declarable
についてです。
登録できなくなった難燃剤ですが新規に選択可能になった
難燃記号を使用する場合はどの記号が正解なのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

追記:可塑剤のTrimellitateの場合は、CAS NO,3319-31-1あたりが
   妥当でしょうか?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-8-6 17:34
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
ISO 1043-4 FR(xx)

ってヤツでボロン(ホウ素)系は70、71、72があります
ここから先はサプライヤーに確認してみるしかないですねー
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-10-30 15:56
還暦環境調査員 
WADA様へ

ご教授願います。
ISO-1043-4 について 
Halogenated compound ISO 1043-4 not declarable
を記載されたIMDSデータを受信しました。
小生の知ったかぶりにて IMDSニュースレター62にて
使用出来ないことをメーカーに問い合わせしたところ
可塑剤または難燃剤を含む100g以上のポリマー部品の場合は
これに従って対処するとあり 現品は、1gにも満たないことから
これに反映することは致しません。と連絡が届きました。

私見ですが、重量関係なくIMDSでは非表示になるものと
思っていたのですが、いかがなものでしょうか?

JAPIAデータに変換しても「警告」が表示されます。

よろしくお願いいたします。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-10-30 16:14
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
あー、面倒なヤツですね

Halogenated compound ISO 1043-4 not declarable
は、『削除』ではなく『隠し属性』となっています。
このため、過去に作成された材料データはそのまま利用可能です。
(IMDSシステム側で『削除』になっていたら修正が必要になります)

規制対象外との申告物質なので、JAPIAシートに変換する際は含有率が10%以下ならワイルドカードに置き換える方法があります。
Additivesの方ですね。

10%を超える場合は主成分とかに紛れ込ませるか、ISOの難燃剤番号をメーカーから聞き出すか、といったところだと思います。
投票数:3 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-10-30 16:53
還暦環境調査員 
WADA様へ

早々の対応ありがとうございました。

過去に作成された材料データは利用可能なのですね。
ちなみに含有率は、22.5%の記載があります。

とりあえずそのまま客先に回答をして指摘事項を
メーカーに問い合わせる方法にします。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-10-31 11:15
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
もう一つの手段としては、IMDSの物質名称(とCAS No.)、IMDSの物質IDで記載するって技もあります。
ただし、この場合新規作成に使えない物質なので訂正要求がある可能性が高いですね。
投票数:1 平均点:10.00
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