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カナダ2012年特定有害物質禁止規則と2022年

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2024-11-20 7:50
zun 
・カナダ2012年特定有害物質禁止規則 の概略と禁止物質一覧
・2022年の追加物質

これらについてですが、いろいろネットで検索しましたが、2022年の追加物質は出てくるのですが、2012年の禁止物質一覧がどうしても見つかりません

ご存じの方、教えてください
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-11-20 11:37
TR_wada  長老   投稿数: 1216 オンライン
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-22 10:02
ゲスト 
ありがとうございます

このページをgoogle先生に日本語訳してもらい、「これらの規制の対象となる物質」の項を確認しました

化審法1特、欧州RoSH、REACH-SVHC,認可,制限と重複していないか確認してみたいと思います

TR_wadaさんは書きました:
原文
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/management-toxic-substances/prohibition-regulations.html
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-11-29 11:39
zun 
カナダ2012年特定有害物質禁止規則 に、「N-フェニルベンゼンジアミンとスチレン、2,4,4-トリメチルペンタンの反応物」「CAS番号:68921-45-9」って存在しますか?

どうも、カナダの特定有害物質禁止規則の物質一覧がきちんと見られなくて・・・

川上企業から調査依頼が来て、リストの中のこれだけが、どんな調べ方をしたらいいのか分からなくて

知恵を持っている方教えて下さい
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-29 14:27
zun 
nite(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のホームページに、このようにありました

https://www.nite.go.jp/chem/chemimaga/fy2020/11-05_512.html

----------------------------------------------------
【2020/10/28】
・Chemical substances in Batch 4 of the Challenge

カナダ政府は、カナダ環境保護法(CEPA 1999)に基づき、ジフェニルアミンと
スチレンと2,4,4?トリメチルペンテンの反応生成物 (BNST)
(CAS RN 68921-45-9)を CEPA 1999 の附属書 1 から削除する命令を発行した。
カナダ官報
----------------------------------------------------

よくよく調べてみたら、環境的にあまり影響のない物質でした
だから、この物質はリストから外しますということかな?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-29 15:35 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1216 オンライン
通称BNSTってヤツですねー

▼2018年(PDF注意)禁止扱い撤廃らしい
https://www.seaj.or.jp/activity/kankyo/file/171_PR_CA_BNSTProhibitedAbolition_20180111.pdf

▼リコー(2024年)履歴を見ると2016に禁止にして2018に削除したっぽい
https://jp.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/jp_ricoh/environment/guideline/pdf/annex_j.pdf?20240412

IMDS上では
2020年3月に禁止物質解除
2022年3月に要申告物質解除
で現在は規制対象扱いじゃない感じですね
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-29 17:10
zun 
返信ありがとうございます

リコーの履歴を見ました
2016.04 第9版でBNSTが禁止物質に登録され→2018.09 第11版でそこから削除されています

カナダの官報もみましたが、2020.10に解除されています

現在はカナダでは規制ではないみたいですね


但し、法規制は一旦おいておいて、川下企業が会社独自でその物質を入れてくれるなと言えば、顧客要求でそれに応えるのかどうするのかということになりますね

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-12-24 15:44
ゲスト 
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-12-24 16:11
zun 
そのまんま書いてありますね
chemSHERPAにカナダのこれも法規制項目に入れて欲しいですね
カナダだけの物質があると、面倒くさくてしかたがないですね

HBCD、短鎖塩素化アルカン、HCBDとかカナダだけの法規制ですよね


引用:

ゲストさんは書きました:
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/management-toxic-substances/prohibition-regulations.html


このカナダのサイトに記載されています。
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