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米国TSCA

なし 米国TSCA

msg# 1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-12-18 17:19
zun 
いつもこの掲示板にはお世話になっています

TSCAは、5物質だけだと思っていましたが、PBTというのが5物質で、実はもっとたくさんあるんですね

TSCA 優先10物質 というものを客先から提示されています
https://www.tkk-lab.jp/post/20210730reach

そのうち、・環状脂肪族臭化物類(HBCD)(CAS:3194-57-8) ,パークロロエチレン(CAS:127-18-4) が、chemSHERPA2.10の物質検索のLR02のTSCAを見ても見当たらないのです ということはフラグが立たないということになります

なぜこの2つだけがないのでしょうか?

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なし Re: 米国TSCA

msg# 1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2024-12-20 17:08
ゲスト 
「chemSHERPA管理対象物質説明書」の「3.1 管理対象基準」によると、TSCAからは6条=PBT(使用禁止又は制限の対象物質)のみをchemSHERPAの管理対象物質としています。

https://chemsherpa.net/tool#declarable

PBTで規制されているのはおなじみの下記5物質ですね。
・Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE) 1163-19-5
・Isopropylated phosphate (3:1) 68937-41-7
・2,4,6-tri-tert-butylphenol 732-26-3
・Pentachlorothiophenol 133-49-3
・Hexachlorobutadiene 87-68-3

TSCA第一次優先10物質に関しては、他の規制(GADSL、REACH等)で触れられていない 環状脂肪族臭化物類(HBCD)(CAS:3194-57-8) と パークロロエチレン(CAS:127-18-4) は管理対象物質になっていないので検索しても出ないわけですね。


※私は専門家ではないので僭越ですが、原典を当たった所感を以下に述べます。
TSCA第一次優先10物質とはどういったものかというと、”””リスク評価の対象”””のようです。
リスク評価の結果として規制は必要ないと判断されている物質もあるのではないでしょうか。
御社客先のように10物質全部禁止とする必要があるのか疑問ですね。
たとえば弊社客先では パークロロエチレン(CAS:127-18-4) は任意報告程度の物質として指定されています。
投票数:3 平均点:3.33
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なし Re: 米国TSCA

msg# 1.1.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-12-20 17:24
ゲスト 
補足:
 失礼。御社客先でも別に禁止とは言ってなかったですね。
 禁止してる企業が見受けられるというだけでした。
投票数:1 平均点:10.00
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なし Re: 米国TSCA

msg# 1.1.2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-12-23 11:33
zun 
・環状脂肪族臭化物類(HBCD)(CAS:3194-57-8)は、構造式を見ると、ベンゼン環に、臭素が4ヶくっついた 臭素系の難燃剤のようです
→ 臭素系の難燃剤とするなら、chemSHERPAのSN0015に通じるものがあるのかなと思います


・パークロロエチレン(CAS:127-18-4)は、構造図を見ると、C=Cの両側に塩素が2ヶづつ計4ヶがくっついているようです
融点-19℃、沸点121.1℃なので常温では液体です
→ この客先の製品には、液体を封入したりはしていないので含んでいないともうのですが
化管法の第1種に指定されているので、樹脂などに含有していればSDSに記載があるはず 会社で使用する樹脂,薬品などのSDSは入手しているので、そのあたりを少し確認しようかと思います

真面目にやりすぎですかね?



引用:

ゲストさんは書きました:
「chemSHERPA管理対象物質説明書」の「3.1 管理対象基準」によると、TSCAからは6条=PBT(使用禁止又は制限の対象物質)のみをchemSHERPAの管理対象物質としています。

https://chemsherpa.net/tool#declarable

PBTで規制されているのはおなじみの下記5物質ですね。
・Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE) 1163-19-5
・Isopropylated phosphate (3:1) 68937-41-7
・2,4,6-tri-tert-butylphenol 732-26-3
・Pentachlorothiophenol 133-49-3
・Hexachlorobutadiene 87-68-3

TSCA第一次優先10物質に関しては、他の規制(GADSL、REACH等)で触れられていない 環状脂肪族臭化物類(HBCD)(CAS:3194-57-8) と パークロロエチレン(CAS:127-18-4) は管理対象物質になっていないので検索しても出ないわけですね。


※私は専門家ではないので僭越ですが、原典を当たった所感を以下に述べます。
TSCA第一次優先10物質とはどういったものかというと、”””リスク評価の対象”””のようです。
リスク評価の結果として規制は必要ないと判断されている物質もあるのではないでしょうか。
御社客先のように10物質全部禁止とする必要があるのか疑問ですね。
たとえば弊社客先では パークロロエチレン(CAS:127-18-4) は任意報告程度の物質として指定されています。
投票数:1 平均点:10.00
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なし Re: 米国TSCA

msg# 1.1.2.1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-12-26 14:09
ゲスト 
省ける確認は省いてよいと思っていますが、その材料についての専門的知識がない場合、省いてよいかの判断は慎重にすべきでしょうね。
(パークロロエチレンは全然要らなそうだけど)
投票数:2 平均点:10.00
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