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GADSL/REACH SVHCの改訂について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-10-10 16:07
初めて投稿します。いつも参考にさせていただいています。

IMDSのルールに、「GADSL/REACH SVHCリストに変更があった場合、ジョーカー・ワイルドカードを含むデータシートをレビューし、新たに要申告・禁止物質に該当していないか確認し、要申告・禁止物質に該当する化学物質が存在する場合は、非機密扱いとして開示して再送信を行う必要がある」という規定があります。

弊社はTier1で、自社で材料データを作成することはほとんど無いため、正直この確認はできません。
このような場合、Tier2以降からの報告(データ送信)を待つしかないのでしょうか?
それとも、GADSLやSVHCリストの改訂時に取引先へ通知して、こちらから調査依頼をかけた方がよいのでしょうか。

また、弊社の顧客からは「GADSL記載物質が材料に追加された場合、IMDSを改訂するように」との要求がありますが、これもTier2以降がIMDSを再送信してくれない限り把握できません。

GADSL/REACH SVHCリストの更新時、Tier1はどのように対応するのがベストなのでしょうか・・・。
教えていただけると助かります。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-10-14 11:11
ゲスト 
Tier1ということはおそらくJAPIAにご参加の企業とお見受けします。

JAPIAが定めている「JAPIA統一データシート運用規則2024/10/01」の
【規則5.3 化学物質調査の主旨に該当しない過剰な調査をしないこと。】
という条項があり、このように書かれております。

”調査依頼元は、原則、以下の調査行為を行わないこと。”として

・GADSL変更を理由とした再調査依頼(GADSL変更時に自主的に規則5.2.3に従い見直しを促すことは可)

があります。

これはJAPIAシートについての運用規則ではありますが、IMDSとしても同じことが言えるのではないでしょうか。

『促す』ことはできても、『依頼する』ことはできない。

Tier1がGADSLやSVHCで変更・追加があるたびにTier2に依頼をするとTier3→Tier4とサプライチェーンを遡って膨大な数の企業・人が対応に動くことになります。
その影響の大きさをぜひお考えください。

この条項につながる過去の経緯なども運用規則内で少し説明されておりますので、ご一読ください。
JAPIAの公式サイトの”環境”→”JAPIA統一データシート ver.4.22”からダウンロードできます。

悩ましい問題だとは思われますが、サプライチェーンに負担をかけ続けるようなことだけはご遠慮いただけるとありがたいなとTier3あたりにいる企業の担当者としてコメントしました。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-10-15 12:07
ゲスト 
来ました。(涙、涙、涙)

ある顧客(Tier1)からGADSL、REAXH??、SVHCの改定(ここ1年くらい)に対するIMDSの更新調査依頼がきました。
更新不要な場合も確認結果の報告要求があります。
対象が過去にIMDS提出した実績のある品番全てとのことです。

更新毎に実施するように今後は要求されるみたいです。
人手が足りな???い。
皆さまにはこのような依頼届いていないですかね?

もし、依頼を受けている場合は、ご対応されるのでしょうか。
何か良い案があれば教えてください!


まだ、こちらは対応が決まっていませんが、一定期間の流動品番に限定して調査回答しようと思っています。その対象にならなかった品番についてはIMDSの更新もしないとしたい。
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