アプリケーションコードの使用期限
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アプリケーションコードの使用期限
msg# 1
ももん
お世話になっております。
IMDS ヘルプ内にアプリケーションコード英日対象表がありますが、
内容は最新でしょうか?
客先様から「53」はNGだと通達があり調べてみた結果、ネット上で公開されている他社のIMDS入力マニュアルのようなものに2016年1月1日以降に型式認定される車両にはNGとありました。
まず型式認定のタイミングが開発段階におけるどのタイミングなのかも不明ですが、この情報(「53」がNGになる)の根源がどこにあるのか調べても調べきれませんでした。
下記2点におきましてご存知の方お知恵をかしてください。
1.車両の型式認定の開発タイミング(メーカ様量産等)
2.アプリケーションコードの使用不可を定めている機関
人任せで申し訳ありません。
IMDS ヘルプ内にアプリケーションコード英日対象表がありますが、
内容は最新でしょうか?
客先様から「53」はNGだと通達があり調べてみた結果、ネット上で公開されている他社のIMDS入力マニュアルのようなものに2016年1月1日以降に型式認定される車両にはNGとありました。
まず型式認定のタイミングが開発段階におけるどのタイミングなのかも不明ですが、この情報(「53」がNGになる)の根源がどこにあるのか調べても調べきれませんでした。
下記2点におきましてご存知の方お知恵をかしてください。
1.車両の型式認定の開発タイミング(メーカ様量産等)
2.アプリケーションコードの使用不可を定めている機関
人任せで申し訳ありません。
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
>IMDS ヘルプ内にアプリケーションコード英日対象表がありますが、
>内容は最新でしょうか?
IMDSのアプリケーションコード日英対照表は2011/9/16更新なので、それ以降の更新分は反映されていないと思います
が、特に適用範囲(期間)は明記されていないので、適用除外の内容さえわかればこのリストの機能は満足しちゃってるのがネックです……つまり適用除外の項目自体が死んだワケじゃないので、このリストに文句言っても「知らんがな」と言われてしまうってコトで
例えば『8(a)が全面禁止になったよ!今後一切適用不可!』となればリストは更新されると思います
実際問題として、2015/12/31までに上市した製品は適用できますので、8(a)は有効な適用除外になりますから、IMDSのシステム上選択不能にしてしまうことはNGです
2016/1/1以後入力される全てのデータが2016/1/1以後に上市された製品ってワケでもないので、過去の製品のデータを入力して、適用除外認められてるのに選択できない!となると、それはそれで困りもの
ここいらは運用側に知識や情報を求められる範囲になります
>2.アプリケーションコードの使用不可を定めている機関
▼ELVのページ
http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/legislation_en.htm
▼改訂3@2008/8/1(この時点では2010/12/31かな?)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0689
▼改訂4@2010/2/23(ここから2016/1/1になっている)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0115
▼改訂7@2016/5/18
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
困った時は大元の法規をあたる
グーグル先生とかで翻訳してもらえると良いかも
>1.車両の型式認定の開発タイミング(メーカ様量産等)
開発タイミングについては……設計とかに聞いてみてください……かな?
法規文書の公示を考えると、2010/2/23以後に開発スタートした製品はNGラインだと思って良いと思います
『2016/1/1以後は適用不可』って言われてから開発始めたことになりますから……「知らなかった」は通してもらえないですね
>内容は最新でしょうか?
IMDSのアプリケーションコード日英対照表は2011/9/16更新なので、それ以降の更新分は反映されていないと思います
が、特に適用範囲(期間)は明記されていないので、適用除外の内容さえわかればこのリストの機能は満足しちゃってるのがネックです……つまり適用除外の項目自体が死んだワケじゃないので、このリストに文句言っても「知らんがな」と言われてしまうってコトで
例えば『8(a)が全面禁止になったよ!今後一切適用不可!』となればリストは更新されると思います
実際問題として、2015/12/31までに上市した製品は適用できますので、8(a)は有効な適用除外になりますから、IMDSのシステム上選択不能にしてしまうことはNGです
2016/1/1以後入力される全てのデータが2016/1/1以後に上市された製品ってワケでもないので、過去の製品のデータを入力して、適用除外認められてるのに選択できない!となると、それはそれで困りもの
ここいらは運用側に知識や情報を求められる範囲になります
>2.アプリケーションコードの使用不可を定めている機関
▼ELVのページ
http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/legislation_en.htm
▼改訂3@2008/8/1(この時点では2010/12/31かな?)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0689
▼改訂4@2010/2/23(ここから2016/1/1になっている)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0115
▼改訂7@2016/5/18
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
困った時は大元の法規をあたる
グーグル先生とかで翻訳してもらえると良いかも
>1.車両の型式認定の開発タイミング(メーカ様量産等)
開発タイミングについては……設計とかに聞いてみてください……かな?
法規文書の公示を考えると、2010/2/23以後に開発スタートした製品はNGラインだと思って良いと思います
『2016/1/1以後は適用不可』って言われてから開発始めたことになりますから……「知らなかった」は通してもらえないですね
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.2
ももん
ご回答ありがとうございました。
>1.車両の型式認定の開発タイミング(メーカ様量産等)
設計に問い合わせしても不明でしたので、メーカー様に聞いていただいております。
>2.アプリケーションコードの使用不可を定めている機関
ありがとうございました。YAHOO翻訳で見てみました。
あの英語のページを見事翻訳しているのでびっくり致しました。
沢山ページがあるので調査してみたいと思います。
ありがとうございました。
>1.車両の型式認定の開発タイミング(メーカ様量産等)
設計に問い合わせしても不明でしたので、メーカー様に聞いていただいております。
>2.アプリケーションコードの使用不可を定めている機関
ありがとうございました。YAHOO翻訳で見てみました。
あの英語のページを見事翻訳しているのでびっくり致しました。
沢山ページがあるので調査してみたいと思います。
ありがとうございました。
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.3
TR_wada
投稿数: 1193
法規関連はナマモノすぎて、情報収集を密にしてないと知らない間に改訂されてたりするのが厄介ですね……
ちょっと横道にそれますが、RoHS側にも同等の適用除外があるので、そっちで影響が出る人も居るかもですね
ちょっと横道にそれますが、RoHS側にも同等の適用除外があるので、そっちで影響が出る人も居るかもですね
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.4
ももん
色々ありがとおうございます。
川下のメーカ様の取り決めと法令の取り決めに食い違いがあることがあり
混乱してります。
環境負荷物質は生ものなうえ、奥が深すぎてすべて理解して動くには
相当な労力が入ります。
それを生業とされているTR_wada様は本当にすごいと思います。
川下のメーカ様の取り決めと法令の取り決めに食い違いがあることがあり
混乱してります。
環境負荷物質は生ものなうえ、奥が深すぎてすべて理解して動くには
相当な労力が入ります。
それを生業とされているTR_wada様は本当にすごいと思います。
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.5
TR_wada
投稿数: 1193
多業種との取引がありますので、浅く広くって感じなんですよね
今回のももん様の質問も、その場で調べた回答ですし
本気で法規を追いかける専門の方や、各業界の深くまで足突っ込んでる方々には教えてもらってばかりです
基本的には『法規>川上企業』なので、法規を盾にしてしまえば良いと思いますが、『業界の自主規制』と言われると厳しいですね……法規の方が厳しい場合は……orz
営業とか設計とかが知らないと旧対応のままで進んで、ある時突然ダメ出しを食らうってコトになります
購買契約上とか、客先の社内規格とかが変わってたら社内で情報共有も大事ですね
今回のももん様の質問も、その場で調べた回答ですし
本気で法規を追いかける専門の方や、各業界の深くまで足突っ込んでる方々には教えてもらってばかりです
基本的には『法規>川上企業』なので、法規を盾にしてしまえば良いと思いますが、『業界の自主規制』と言われると厳しいですね……法規の方が厳しい場合は……orz
営業とか設計とかが知らないと旧対応のままで進んで、ある時突然ダメ出しを食らうってコトになります
購買契約上とか、客先の社内規格とかが変わってたら社内で情報共有も大事ですね
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アプリケーションコードの変更
msg# 1.6
totto
居住地: 千葉県
投稿数: 214
今日、IMDSにログインしようとしたところ『Changes of Application Codes』のニュースが目にとまりました。
https://public.mdsystem.com/en/web/imds-public-pages/imds-news
https://public.mdsystem.com/en/web/imds-public-pages/imds-news
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Re: アプリケーションコードの変更
msg# 1.6.1
TR_wada
投稿数: 1193
8(a、8(b、8(cの文言変更でID変わらず
8(f(a)
8(f(b)
が追加されたみたいですね
コンプライアント・ピン・コネクタシステム?
8(f(a)
8(f(b)
が追加されたみたいですね
コンプライアント・ピン・コネクタシステム?
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.7
ゲスト
お世話になります。
最近ここを知り、たまにコメントもさせてもらってますが、ここは本当みなさん情報が早いですね。
先日のTR_wadaさんの
> ▼改訂7@2016/5/18
> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
という、ELV指令Annex IIが2016/5/18付けで改訂されたというものここでまず初めに知って
助かりましたし。
で、今回のtottoさん情報のIMDSでのアプリケーションコード更新もこのELV指令の改訂への
対応のようですね。
ELV指令Annex II の一つ前の改定は、2011/3/30付けの2011/37/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.085.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2011:085:TOC
だったわけですが、これと今回の2016/5/18付け改訂と見比べてみると・・・
免除期限の付いてなかった8(f)のコンプライアントピンコネクタ中の鉛が、
2016年末までの猶予期限が付いて(8(f)(a))、ただしハーネスコネクタの嵌合部以外の
コンプライアントピンコネクタ中の鉛については引き続き無期限免除する(8(f)(a))
というようなことでしょうか。(解釈間違ってましたらすいません。)
つまりは、8(f)が細分化されて、一部用途について免除期限が設定されて8(f)(a)となり、
残りの用途は引き続き期限なしで免除される(8(f)(a)…ただしこれも2019年に見直す)
ということのようで。
以上。
最近ここを知り、たまにコメントもさせてもらってますが、ここは本当みなさん情報が早いですね。
先日のTR_wadaさんの
> ▼改訂7@2016/5/18
> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
という、ELV指令Annex IIが2016/5/18付けで改訂されたというものここでまず初めに知って
助かりましたし。
で、今回のtottoさん情報のIMDSでのアプリケーションコード更新もこのELV指令の改訂への
対応のようですね。
ELV指令Annex II の一つ前の改定は、2011/3/30付けの2011/37/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.085.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2011:085:TOC
だったわけですが、これと今回の2016/5/18付け改訂と見比べてみると・・・
免除期限の付いてなかった8(f)のコンプライアントピンコネクタ中の鉛が、
2016年末までの猶予期限が付いて(8(f)(a))、ただしハーネスコネクタの嵌合部以外の
コンプライアントピンコネクタ中の鉛については引き続き無期限免除する(8(f)(a))
というようなことでしょうか。(解釈間違ってましたらすいません。)
つまりは、8(f)が細分化されて、一部用途について免除期限が設定されて8(f)(a)となり、
残りの用途は引き続き期限なしで免除される(8(f)(a)…ただしこれも2019年に見直す)
ということのようで。
以上。
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.8
ゲスト
お世話になります。
上のコメント書いた者です。
誤記しておりすいません、両方とも8(f)(a)と書いてしまいましたが
もちろん一方は8(f)(b)です。
つまりは、8(f)が細分化されて、一部用途について免除期限が設定されて8(f)(a)となり、
残りの用途は引き続き期限なしで免除される(8(f)(b)…ただしこれも2019年に見直す)
以上。
上のコメント書いた者です。
誤記しておりすいません、両方とも8(f)(a)と書いてしまいましたが
もちろん一方は8(f)(b)です。
つまりは、8(f)が細分化されて、一部用途について免除期限が設定されて8(f)(a)となり、
残りの用途は引き続き期限なしで免除される(8(f)(b)…ただしこれも2019年に見直す)
以上。
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最新のAnnex II と解釈ガイド
msg# 1.9
totto
居住地: 千葉県
投稿数: 214
IMDSのFAQのページに最新のAnnex II が掲載されていました。
https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/faq
msg# 1.7のファイル
https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/elv_amendment_annex_II_2016.pdf/09e4ef93-f1eb-4519-ac01-7aeec8cb388e
ELV Annex II(2016/774/EU)のための自動車産業解釈ガイド
Automotive Industry Interpretation Guide for ELV Annex II(2016/774/EU)
https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/imds_and_technical_definitions_for_elv_exemptions.pdf
図入りの説明で分かりやすいです。
https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/faq
msg# 1.7のファイル
https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/elv_amendment_annex_II_2016.pdf/09e4ef93-f1eb-4519-ac01-7aeec8cb388e
ELV Annex II(2016/774/EU)のための自動車産業解釈ガイド
Automotive Industry Interpretation Guide for ELV Annex II(2016/774/EU)
https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/imds_and_technical_definitions_for_elv_exemptions.pdf
図入りの説明で分かりやすいです。
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アプリケーションID選択肢英日対照表v6.0 みっけ!
msg# 1.10
totto
居住地: 千葉県
投稿数: 214
IMDS リリース10.0 アプリケーションID 選択肢 英語-日本語対照表 Ver6.0 2016.06.23 が掲載されていました。
IMDS FAQ
https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/faq
アプリケーションID選択肢英日対照表v6.0
https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/IMDS_R10.0_ApplicationID_EtoJ_v6.0.pdf/7cbe8d07-101b-4da1-83ce-552178ac3e28
IMDS FAQ
https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/faq
アプリケーションID選択肢英日対照表v6.0
https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/IMDS_R10.0_ApplicationID_EtoJ_v6.0.pdf/7cbe8d07-101b-4da1-83ce-552178ac3e28
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.11
TR_wada
投稿数: 1193
>アプリケーションID選択肢英日対照表v6.0
>https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/IMDS_R10.0_ApplicationID_EtoJ_v6.0.pdf/7cbe8d07-101b-4da1-83ce-552178ac3e28
をよく見てみると、
11 Stabiliser in protective paints 保護塗料中の安定剤
11 Pyrotechnic initiators 起爆薬
とIDかぶりしてんですよね
で、IMDS上で実験してみたんですが『Pyrotechnic initiators』を選択する手段が今無いっぽいです
発生条件としては、材料分類3.5とか4.2辺りで発生するらしいんですが、選択肢に出てきませんでした
>https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/IMDS_R10.0_ApplicationID_EtoJ_v6.0.pdf/7cbe8d07-101b-4da1-83ce-552178ac3e28
をよく見てみると、
11 Stabiliser in protective paints 保護塗料中の安定剤
11 Pyrotechnic initiators 起爆薬
とIDかぶりしてんですよね
で、IMDS上で実験してみたんですが『Pyrotechnic initiators』を選択する手段が今無いっぽいです
発生条件としては、材料分類3.5とか4.2辺りで発生するらしいんですが、選択肢に出てきませんでした
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.12
ゲスト
お世話になります。
私もそれ気になってました。
元々、「Lead and its compounds used as/in」の下にID:18として「Pyrotechnic initiators」があったのに
なんであえて、「Lead Azide, Lead Styphnate, Lead Dioxide, Lead Dipicrate, Lead Monoxide」と抜き出して
(これらもLead compoundsではないのか?)、あらたに同じアプリケーション名「Pyrotechnic initiators」として
追加したのか? で、ID:11は従来からあった別のアプリケーションと重複しているし・・・と。
この表の元になっているはずの、最新のELV指令AnnexII(COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2016/774)
> ▼改訂7@2016/5/18
> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
をみても、「Pyrotechnic initiators」は「Lead and its compounds used as/in」の下で
1度出てくるだけ・・・・・・あっ・・一応この番号が「11」ですね?
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0774&from=EN
ELV以外の法規で「Pyrotechnic initiators」としての「Lead Azide, Lead Styphnate, Lead Dioxide, Lead Dipicrate, Lead Monoxide」が
規制されるなんていうのが何かあるのでしょうか?(でなければあえて「Lead compounds」とは別に載せる意味が・・・)
ということで、どういう事情か私もわかりませんが、TR_wadaさん同様とても気になります。
私もそれ気になってました。
元々、「Lead and its compounds used as/in」の下にID:18として「Pyrotechnic initiators」があったのに
なんであえて、「Lead Azide, Lead Styphnate, Lead Dioxide, Lead Dipicrate, Lead Monoxide」と抜き出して
(これらもLead compoundsではないのか?)、あらたに同じアプリケーション名「Pyrotechnic initiators」として
追加したのか? で、ID:11は従来からあった別のアプリケーションと重複しているし・・・と。
この表の元になっているはずの、最新のELV指令AnnexII(COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2016/774)
> ▼改訂7@2016/5/18
> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0774
をみても、「Pyrotechnic initiators」は「Lead and its compounds used as/in」の下で
1度出てくるだけ・・・・・・あっ・・一応この番号が「11」ですね?
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0774&from=EN
ELV以外の法規で「Pyrotechnic initiators」としての「Lead Azide, Lead Styphnate, Lead Dioxide, Lead Dipicrate, Lead Monoxide」が
規制されるなんていうのが何かあるのでしょうか?(でなければあえて「Lead compounds」とは別に載せる意味が・・・)
ということで、どういう事情か私もわかりませんが、TR_wadaさん同様とても気になります。
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.13
TR_wada
投稿数: 1193
>11 Pyrotechnic initiators 起爆薬
の『11』ってIDじゃなくて免除コード(8(e)とかといっしょ)なんですけどねー
の『11』ってIDじゃなくて免除コード(8(e)とかといっしょ)なんですけどねー
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Re: Re:自社データ 54アプリケーションコード使用の捜査
msg# 1.7.1
ゲスト
お世話になります.
現在、社内IMDSで登録したアプリケーションコード54のデータを検索することが出来ますか?
検索方法を教えてください?
宜しくお願い致します。
現在、社内IMDSで登録したアプリケーションコード54のデータを検索することが出来ますか?
検索方法を教えてください?
宜しくお願い致します。
投票数:1
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.14
TR_wada
投稿数: 1193
右上の方に『ピンクのフラスコのアイコン』があります
コレで分析
で、
『分析対象』を『アプリケーションコード』
『分析パラメータ』の『アプリケーション』の虫眼鏡→ID入力して検索→選択して適用
で行けませんかね?
コレで分析
で、
『分析対象』を『アプリケーションコード』
『分析パラメータ』の『アプリケーション』の虫眼鏡→ID入力して検索→選択して適用
で行けませんかね?
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.15
はる
お世話になっております。
最終投稿からだいぶ経っていますが今更質問させていただきたいと思います。
>アプリケーションID選択肢英日対照表v6.0
>https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/IMDS_R10.0_ApplicationID_EtoJ_v6.0.pdf/7cbe8d07-101b-4da1-83ce-552178ac3e28
にはアプリケーションコード[16]が「以下のアプリケーションコードを隠し属性に変更」とありますが意味がわからず困っております。
通常電子電装部品を扱っておらず、たまたま弊社部品内の電子ユニットに含まれておりました。
[16]とはどのような扱いになるのかご存知の方は教えていただけないでしょうか?
最終投稿からだいぶ経っていますが今更質問させていただきたいと思います。
>アプリケーションID選択肢英日対照表v6.0
>https://public.mdsystem.com/documents/10906/17094/IMDS_R10.0_ApplicationID_EtoJ_v6.0.pdf/7cbe8d07-101b-4da1-83ce-552178ac3e28
にはアプリケーションコード[16]が「以下のアプリケーションコードを隠し属性に変更」とありますが意味がわからず困っております。
通常電子電装部品を扱っておらず、たまたま弊社部品内の電子ユニットに含まれておりました。
[16]とはどのような扱いになるのかご存知の方は教えていただけないでしょうか?
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Re: アプリケーションコードの使用期限
msg# 1.16
TR_wada
投稿数: 1193
通常、『無効となります』というアナウンスがあった場合は、
・新規にアプリケーションコードが設定されて細分化される(8(f)→8(f)(a)・8(f)(b)とか)
・アプリケーションコードを置き換える
といった感じに対処されています。
このケースの場合、『隠し属性』なので、
・置き換え先が無い?
・新規に設定することはできないが、既存のものはそのままで良い?(https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/news-2012
2012年2月1日(水)以降は、このアプリケーションコードは新規のデータシートに使用することはできなくなりますが、既存のデータシートへの影響はありません。)
と、微妙によくわからん記載になっています。
内容的には
『Electrical components which contain lead in a glass or ceramic matrix compound except glass in bulbs and glaze of spark plugs』
Google先生『電球の中のガラスと点火プラグの釉を除く、ガラスまたはセラミックの母材に鉛を含む電気部品』
なので、10(a)・10(b)・10(c)辺りに置き換えれる感じじゃないでしょうか?
・新規にアプリケーションコードが設定されて細分化される(8(f)→8(f)(a)・8(f)(b)とか)
・アプリケーションコードを置き換える
といった感じに対処されています。
このケースの場合、『隠し属性』なので、
・置き換え先が無い?
・新規に設定することはできないが、既存のものはそのままで良い?(https://public.mdsystem.com/ja/web/imds-public-pages/news-2012
2012年2月1日(水)以降は、このアプリケーションコードは新規のデータシートに使用することはできなくなりますが、既存のデータシートへの影響はありません。)
と、微妙によくわからん記載になっています。
内容的には
『Electrical components which contain lead in a glass or ceramic matrix compound except glass in bulbs and glaze of spark plugs』
Google先生『電球の中のガラスと点火プラグの釉を除く、ガラスまたはセラミックの母材に鉛を含む電気部品』
なので、10(a)・10(b)・10(c)辺りに置き換えれる感じじゃないでしょうか?
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