REACH規制 第19次 鉛
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REACH規制 第19次 鉛
msg# 1
ゲスト
REACH規制 第19次で規制された鉛についてですが、
取引先より証明書を要求された場合は、皆様どのような内容で回答されていますか?
弊社では、銅合金を使用した部品を含む成形品を納めています。
先日REACHの不使用証明書を提出したのですが、鉛の含有率が4%以下の銅合金を材料とている成形品の部分を忘れてしまい、不使用として証明書を提出してしまいました。
今後、証明書にはどのように記載をすればよいか迷っています。
不使用証明書は発行できないですよね?
どなたかご教示頂けますと幸いです。
取引先より証明書を要求された場合は、皆様どのような内容で回答されていますか?
弊社では、銅合金を使用した部品を含む成形品を納めています。
先日REACHの不使用証明書を提出したのですが、鉛の含有率が4%以下の銅合金を材料とている成形品の部分を忘れてしまい、不使用として証明書を提出してしまいました。
今後、証明書にはどのように記載をすればよいか迷っています。
不使用証明書は発行できないですよね?
どなたかご教示頂けますと幸いです。
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Re: REACH規制 第19次 鉛
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/521.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/180720.html
このへんですかね?
今までもRoHSとかELVとかで入っているという申告はしてると思うので、『REACH SVHC含有あり』と報告するのがスジかな?
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/180720.html
このへんですかね?
今までもRoHSとかELVとかで入っているという申告はしてると思うので、『REACH SVHC含有あり』と報告するのがスジかな?
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Re: REACH規制 第19次 鉛
msg# 1.2
ゲスト
ウチも銅合金とか快削鋼とかで鉛が入ってるものについては「SVHCの含有はあります。」と記して回答を普通に出しています。
なので「不使用証明書」という形では発行できません。
顧客から「SVHCの不使用証明書をこの書式で出してください」と依頼されても、含有がある場合は「含有しているので”不使用”ではない」という書式に書き換えて出しています。
PDFで来ちゃったら印刷して手書きしたりもします。
…というか、過去からSVHCに指定されている物質は鉛以外でもちょいちょい使っているんで、こういう運用で何か指摘されたことはないですね。
自社で用意した書式でいいよと言われれば「含有情報シート」という名前で、含有している物質を列記して出しています。
なので「不使用証明書」という形では発行できません。
顧客から「SVHCの不使用証明書をこの書式で出してください」と依頼されても、含有がある場合は「含有しているので”不使用”ではない」という書式に書き換えて出しています。
PDFで来ちゃったら印刷して手書きしたりもします。
…というか、過去からSVHCに指定されている物質は鉛以外でもちょいちょい使っているんで、こういう運用で何か指摘されたことはないですね。
自社で用意した書式でいいよと言われれば「含有情報シート」という名前で、含有している物質を列記して出しています。
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Re: REACH規制 第19次 鉛
msg# 1.3
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
ってゆーか本来そーゆー独自書式を無くすためのchemSHERPAとかな気がするんだけどねー
結局独自書式が飛び交ってるよねー
結局独自書式が飛び交ってるよねー
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Re: REACH規制 第19次 鉛
msg# 1.4
ゲスト
JAMPが決めた『chemSHERPAは不使用証明書としては想定していません。』というのがネックですね。
『ただし、BtoBで合意していればその限りではない。』なんて逃げてますけど、そもそもサプライチェーン全体でそんな合意なんてできないでしょうに…。
結局chemSHERPAと不使用証明書の両方を出せと言われることがありますよ。
>※IMDSやJAMAシートによる物質調査と非含有証明書の両方を求める運用は禁止されています。
>運用要領p.6参照)
とちゃんと公式サイトに明示されているIMDSやJAMAシートが羨ましい。
あとは、そもそも「chemSHERPA?ナニソレ??」な企業が多すぎるのが一番の問題ですね。
本日もそんな巨大な壁にぶつかりながら業務してます…。
『ただし、BtoBで合意していればその限りではない。』なんて逃げてますけど、そもそもサプライチェーン全体でそんな合意なんてできないでしょうに…。
結局chemSHERPAと不使用証明書の両方を出せと言われることがありますよ。
>※IMDSやJAMAシートによる物質調査と非含有証明書の両方を求める運用は禁止されています。
>運用要領p.6参照)
とちゃんと公式サイトに明示されているIMDSやJAMAシートが羨ましい。
あとは、そもそも「chemSHERPA?ナニソレ??」な企業が多すぎるのが一番の問題ですね。
本日もそんな巨大な壁にぶつかりながら業務してます…。
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Re: REACH規制 第19次 鉛
msg# 1.5
ゲスト
皆様
ありがとうございます。
今後は『REACH SVHC含有あり』と報告出来るような書式に変更します。
chemSHERPAと不使用証明書の両方の提出ならまだしも、chemSHRPAにAISも提出を求められることがあります。
何でもありです。
今はRoHS2対応でパンクしそうです・・・。
ありがとうございます。
今後は『REACH SVHC含有あり』と報告出来るような書式に変更します。
chemSHERPAと不使用証明書の両方の提出ならまだしも、chemSHRPAにAISも提出を求められることがあります。
何でもありです。
今はRoHS2対応でパンクしそうです・・・。
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