化管法(PRTR法) パブコメその1 SDS省令
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化管法(PRTR法) パブコメその1 SDS省令
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投稿日時 2022-2-2 10:26
taka
投稿数: 157
以下のパブコメが出ています
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122011&Mode=0
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「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」(案)について
1.概要
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成 11 年法律第 86 号。以下、「法」という。)」第 14 条に基づき、事業者が指定化学物質等を国内の他の事業者に譲渡等する際に提供するべき情報(指定化学物質等の性状及び取扱い等)やその提供方法等を「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成 12 年通商産業省令第 401 号。以下、「SDS 省令」という。)」において定めている。
昨今のデジタル化の進展を踏まえ、情報の提供方法等を見直すべく、SDS省令について所要の改正を行うこととする。
2.改正の内容
(1)メールの送信又はインターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、相手方が容易に閲覧できるものを、提供方法に追加する(省令第2条)。
(2)その他所要の改正を行う(省令第3条、第4条)。
3.今後のスケジュール(予定)
公布・施行:令和4年3月
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122011&Mode=0
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「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」(案)について
1.概要
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成 11 年法律第 86 号。以下、「法」という。)」第 14 条に基づき、事業者が指定化学物質等を国内の他の事業者に譲渡等する際に提供するべき情報(指定化学物質等の性状及び取扱い等)やその提供方法等を「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成 12 年通商産業省令第 401 号。以下、「SDS 省令」という。)」において定めている。
昨今のデジタル化の進展を踏まえ、情報の提供方法等を見直すべく、SDS省令について所要の改正を行うこととする。
2.改正の内容
(1)メールの送信又はインターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、相手方が容易に閲覧できるものを、提供方法に追加する(省令第2条)。
(2)その他所要の改正を行う(省令第3条、第4条)。
3.今後のスケジュール(予定)
公布・施行:令和4年3月
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