パブコメ 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集について
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投稿日時 2022-2-18 14:42 | 最終変更
taka
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「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210438&Mode=0
SDSの見直し 大変そうです
案件番号 495210438
1 改正の趣旨
中略
今般、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書(令和
3年7月19日公表)を踏まえ、今後更なる化学物質による健康障害を防止するた
め、有機則等により危険性又は有害性等の高い化学物質を個別に特定し、具体的
な措置内容を法令で定めていた従来の仕組みを、ラベル表示やSDS交付による
危険性又は有害性等に関する情報の伝達及び当該情報に基づくリスクアセスメ
ントによる、事業者が自律的な管理を行うことを基本とする仕組みへ見直すこと
とし、安衛則及び有機則等について、所要の改正を行うもの。
2 改正の概要
(1)安衛則関係
ア 事業場における化学物質に関する管理体制の強化
略
イ SDS等による情報伝達の強化
? SDSによる通知の方法として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールで
送信することや、当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コ
ードを含む。)を伝達すること等による通知を新たに認めることとする。
? 法第57条の2第1項の通知対象物に係るSDSにより通知すべき事項の1つ
である「(その通知対象物の)人体に及ぼす作用」について、5年以内ごとに
1回、記載内容の変更の要否を確認し、記載内容に変更があるときは、確認
をした日から1年以内に更新し、当該SDSの通知を行った相手方に対して、
変更内容を通知しなければならないこととする(安衛則第24条の15の特定危
険有害化学物質等に係るSDSについても、同様の更新及び通知を努力義務
とすることとする。)。
? 法第57条の2第1項の通知対象物に係るSDSにより通知すべき事項に、
「(その通知対象物の)想定される用途及び当該用途における使用上の注意」
を追加する(安衛則第24条の15により通知の努力義務の対象となっている特
定危険有害化学物質等に係るSDSの記載事項についても、同様の事項を追
加する。)。加えて、現在10パーセント刻みの記載でよいこととしている成分
の含有量については、重量パーセントの記載を求めることとする。
? 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)
第17条に規定する物(製造許可物質)又は令第18条に規定する物(ラベル表
示対象物)をラベル表示のない容器に入れ、又は包装して保管するときは、
当該容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り
扱う者に対し、当該物の名称及び人体に及ぼす作用を明示しなければならな
いこととする。
ウ リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
略
エ 化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等のモニタリング
略
オ 化学物質によるがんの把握の強化
略
(2)有機則等関係
カ 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
略
キ 作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する措置の強化
略
ク ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和
略
(3)その他
略
3 根拠法令
法第27条第1項、第28条の2第1項、第57条第1項及び第2項、第57条の2第1
項から第3項まで、第57条の3第1項、第59条第1項、第65条第1項、第65条の2
第1項及び第3項、第66条第2項、第100条第1項、第103条第1項、第113条並びに
第115条の2並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項
4 公布日等
公 布 日:令和4年5月上旬(予定)
2(1)イ ? 及び ? 、ウ ? 、 ? ? 、 ? (?に係るもののみ)、 ? 及び ?
並びに ? 、エ (ウ??に係るもののみ 、オ、(2) カ 及び ク 並びに (
の一部: 令和5年4月 1日
2(1)
ア 、 イ ? 、 ウ ? 、 ? ? 、 ? (?に係るもののみ 、 ? 及び? 、
? 、 エ(ウ??及び?に係るもののみ) 、 ( キ 並びに (3)の一部
令和6年4月1日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210438&Mode=0
SDSの見直し 大変そうです
案件番号 495210438
1 改正の趣旨
中略
今般、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書(令和
3年7月19日公表)を踏まえ、今後更なる化学物質による健康障害を防止するた
め、有機則等により危険性又は有害性等の高い化学物質を個別に特定し、具体的
な措置内容を法令で定めていた従来の仕組みを、ラベル表示やSDS交付による
危険性又は有害性等に関する情報の伝達及び当該情報に基づくリスクアセスメ
ントによる、事業者が自律的な管理を行うことを基本とする仕組みへ見直すこと
とし、安衛則及び有機則等について、所要の改正を行うもの。
2 改正の概要
(1)安衛則関係
ア 事業場における化学物質に関する管理体制の強化
略
イ SDS等による情報伝達の強化
? SDSによる通知の方法として、相手方の承諾を要件とせず、電子メールで
送信することや、当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コ
ードを含む。)を伝達すること等による通知を新たに認めることとする。
? 法第57条の2第1項の通知対象物に係るSDSにより通知すべき事項の1つ
である「(その通知対象物の)人体に及ぼす作用」について、5年以内ごとに
1回、記載内容の変更の要否を確認し、記載内容に変更があるときは、確認
をした日から1年以内に更新し、当該SDSの通知を行った相手方に対して、
変更内容を通知しなければならないこととする(安衛則第24条の15の特定危
険有害化学物質等に係るSDSについても、同様の更新及び通知を努力義務
とすることとする。)。
? 法第57条の2第1項の通知対象物に係るSDSにより通知すべき事項に、
「(その通知対象物の)想定される用途及び当該用途における使用上の注意」
を追加する(安衛則第24条の15により通知の努力義務の対象となっている特
定危険有害化学物質等に係るSDSの記載事項についても、同様の事項を追
加する。)。加えて、現在10パーセント刻みの記載でよいこととしている成分
の含有量については、重量パーセントの記載を求めることとする。
? 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)
第17条に規定する物(製造許可物質)又は令第18条に規定する物(ラベル表
示対象物)をラベル表示のない容器に入れ、又は包装して保管するときは、
当該容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り
扱う者に対し、当該物の名称及び人体に及ぼす作用を明示しなければならな
いこととする。
ウ リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
略
エ 化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等のモニタリング
略
オ 化学物質によるがんの把握の強化
略
(2)有機則等関係
カ 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
略
キ 作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する措置の強化
略
ク ばく露の程度が低い場合における健康診断の実施頻度の緩和
略
(3)その他
略
3 根拠法令
法第27条第1項、第28条の2第1項、第57条第1項及び第2項、第57条の2第1
項から第3項まで、第57条の3第1項、第59条第1項、第65条第1項、第65条の2
第1項及び第3項、第66条第2項、第100条第1項、第103条第1項、第113条並びに
第115条の2並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項
4 公布日等
公 布 日:令和4年5月上旬(予定)
2(1)イ ? 及び ? 、ウ ? 、 ? ? 、 ? (?に係るもののみ)、 ? 及び ?
並びに ? 、エ (ウ??に係るもののみ 、オ、(2) カ 及び ク 並びに (
の一部: 令和5年4月 1日
2(1)
ア 、 イ ? 、 ウ ? 、 ? ? 、 ? (?に係るもののみ 、 ? 及び? 、
? 、 エ(ウ??及び?に係るもののみ) 、 ( キ 並びに (3)の一部
令和6年4月1日
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