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REACH報告は生産終了後も10年は報告義務?

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2022-7-4 15:16
lisa 
いまさらな質問でしたらすみません。

REACHの第36条「情報を保有する義務」により、生産終了後10年間は含有確認を継続・要求されれば報告する必要がありそうですが、これで正しいでしょうか。

下記URL内の第IV篇 サプライチェーンにおける情報内の記載です。
https://chemical-net.env.go.jp/regu_eu_reach.html

これまで知らなかったため、生産終了=調査終了だと思っていました・・・
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2022-7-4 16:13
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
コレについては、

REACHで物質がリストに入ってから10年

って感じで良いと思われます。
REACH発効時点から10年前の生産品とか含有情報無いですし、法の遡及適用になっちゃうので。
REACH発効後であれば、その間に生産終了していてもある程度は情報を持っていると思いますし、何かと含有調査依頼が飛んできていると思いますのでなんとか掘る方法もあるかと。

この辺りの話は、実際にモノが動いているのかとか、古い設計のモノを流用していないかとかって辺りの話も絡んでくると思います。
一括購入で一生分の材料(部品)を買ってしまってこの材料って大丈夫なのか?とかゆー話も出てきちゃうので、調達条件とか大丈夫か?ってなるケースも出てくるかと……
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