TSCAについて
- このフォーラムに新規トピックを投稿できます
- このフォーラムではゲスト投稿が許可されています
TSCAについて
msg# 1
TSCA初心者
はじめまして。
この度、顧客から弊社製品が米国 TSCA(有害物質規制法)
に対応可能かどうかを聞かれています。
TSCA自体が初めてどのように外部に調査依頼すればよいか分かりません。(PBTの5物質のみ調査実績あり)
PBT以外にもEPAサイトにて「TSCAインベントリ」のファイルが
ありますが、これに記載されている物質の含有の調査を行なえばよろしいのでしょうか?
どなたかTSCAについてわかる方いましたら助けて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
この度、顧客から弊社製品が米国 TSCA(有害物質規制法)
に対応可能かどうかを聞かれています。
TSCA自体が初めてどのように外部に調査依頼すればよいか分かりません。(PBTの5物質のみ調査実績あり)
PBT以外にもEPAサイトにて「TSCAインベントリ」のファイルが
ありますが、これに記載されている物質の含有の調査を行なえばよろしいのでしょうか?
どなたかTSCAについてわかる方いましたら助けて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
Re: TSCAについて
msg# 1.1
Nobby
TSCAは日本の化審法の既存化学物質、新規化学物質のリストと同じと考えるのが一番わかりやすいと思います。
「対応可能かどうか」の意味がわかりませんが、TSCAの登録があるかどうかだと思います。
→御社の顧客に何を知りたいのか確認されたら良いと思います
御社の製品がTSCAに登録されていますか? または御社の製品の材料がTSCAに登録されていますか?
登録されていれば登録済みと返答すれば良いし、登録がなければ登録手続きを取らなけらば米国内へ輸出できません。
EPAサイトの「TSCAインベントリ」ファイルは規制物質リストではなく、公開されたTSCA登録済みの物質だと思います。
「対応可能かどうか」の意味がわかりませんが、TSCAの登録があるかどうかだと思います。
→御社の顧客に何を知りたいのか確認されたら良いと思います
御社の製品がTSCAに登録されていますか? または御社の製品の材料がTSCAに登録されていますか?
登録されていれば登録済みと返答すれば良いし、登録がなければ登録手続きを取らなけらば米国内へ輸出できません。
EPAサイトの「TSCAインベントリ」ファイルは規制物質リストではなく、公開されたTSCA登録済みの物質だと思います。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
Re: TSCAについて
msg# 1.2
Haru
当社に依頼のあるTSCA調査としては下記のような内容です。
詳細は下記参照願います。
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/persistent-bioaccumulative-and-toxic-pbt-chemicals
2, 4, 6-トリ-tert-ブチルフェノール
CAS No.732-26-3
閾値:0.3wt%未満か
デカブロモジフェニルエーテル
CAS No.1163-19-5
意図的含有有無
リン酸トリアリールイソプロピル化合物
CAS No.68937-41-7
意図的含有有無
ペンタクロロチオフェノール
CAS No.133-49-3
閾値:1wt%未満か
ヘキサクロロブタジエン
CAS No.87-68-3
意図的含有有無
詳細は下記参照願います。
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/persistent-bioaccumulative-and-toxic-pbt-chemicals
2, 4, 6-トリ-tert-ブチルフェノール
CAS No.732-26-3
閾値:0.3wt%未満か
デカブロモジフェニルエーテル
CAS No.1163-19-5
意図的含有有無
リン酸トリアリールイソプロピル化合物
CAS No.68937-41-7
意図的含有有無
ペンタクロロチオフェノール
CAS No.133-49-3
閾値:1wt%未満か
ヘキサクロロブタジエン
CAS No.87-68-3
意図的含有有無
投票数:0
平均点:0.00
返信する
Re: TSCAについて
msg# 1.3
TSCA初心者
Nobby様、Haru様
ご返事いただき有難うございます。
こちらでも色々と資料確認し以下のことが出てきました。
?TSCA 第5条
製造及び加工の届出
対象物質が多くあるみたいですが、以下は適用除外とのこと。
・不純物として物質
・成型品の一部としての物質
※数種類成型品に対しても適用される物質があるとのこと
?TSCA 第6条(b)
リスク評価
最初にEPAが決めた10物質とその後追加された20物質等90種類位有
?TSCA 第6条(h)
難分解性、生体蓄積性及び毒性を有する化学物質
PBT(5物質)について
上記から?の成型品に適用される物質と?、?について
対象物質を調査する必要があるのかもしれません。
※弊社は製品は成型品
Nobby様がおっしゃるように一度客先にも詳細を聞いてみます。
ご返事いただき有難うございます。
こちらでも色々と資料確認し以下のことが出てきました。
?TSCA 第5条
製造及び加工の届出
対象物質が多くあるみたいですが、以下は適用除外とのこと。
・不純物として物質
・成型品の一部としての物質
※数種類成型品に対しても適用される物質があるとのこと
?TSCA 第6条(b)
リスク評価
最初にEPAが決めた10物質とその後追加された20物質等90種類位有
?TSCA 第6条(h)
難分解性、生体蓄積性及び毒性を有する化学物質
PBT(5物質)について
上記から?の成型品に適用される物質と?、?について
対象物質を調査する必要があるのかもしれません。
※弊社は製品は成型品
Nobby様がおっしゃるように一度客先にも詳細を聞いてみます。
投票数:1
平均点:0.00
返信する
Re: TSCAについて
msg# 1.4
Nobby
登録そのものを言っているのかSNUR(第5条)またはPBT(第6条)の
規制について言っているのかで回答が異なります。
ご参考まで良くまとまっているサイトをご紹介します。
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010115.html
https://j-valve.or.jp/env-info/10217/
https://www.tkk-lab.jp/post/reach20220520
規制について言っているのかで回答が異なります。
ご参考まで良くまとまっているサイトをご紹介します。
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010115.html
https://j-valve.or.jp/env-info/10217/
https://www.tkk-lab.jp/post/reach20220520
投票数:1
平均点:0.00
返信する