濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法
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taka
投稿数: 164

厚労省の新たな規制として リスクアセスメント対象物質の中から 濃度基準値設定対象物質を近く定めて濃度測定を行うことが必要になるようです
「化学物質管理に係る専門家検討会」で検討中で いずれパブコメが出て、その結果を受けて 決定される見込み(2024年4月施行)
現時点での令和4年分の物質リストの案
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001037144.pdf
化学物質管理に係る専門家検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30255.html
リスクアセスメント対象物質(通知・表示対象物質)から選ばれているので、納入先に改めて調査依頼を行う必要はなく、最新版のSDSを入手すれば、必要な情報は得られると思います。
含有化学物質管理というより、労働安全面での規制です。
「化学物質管理に係る専門家検討会」で検討中で いずれパブコメが出て、その結果を受けて 決定される見込み(2024年4月施行)
現時点での令和4年分の物質リストの案
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001037144.pdf
化学物質管理に係る専門家検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30255.html
リスクアセスメント対象物質(通知・表示対象物質)から選ばれているので、納入先に改めて調査依頼を行う必要はなく、最新版のSDSを入手すれば、必要な情報は得られると思います。
含有化学物質管理というより、労働安全面での規制です。
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Re: 濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法
msg# 1.1
還暦環境調査員
WADA様へ
駆け込み寺リスクアセスメントとPCに聞けばここに辿り着きました。
ある川下企業(川中企業を通じて)リスクアセスメントシート
なるものが展開されて来ました。
化学物質含有有無調査依頼なのですが まあいかにもスルーパスでして
これってメーカー受付不可の内容ですから私感ですが
車載用品ですからIMDSにて1本化して回答するとして営業担当に
返信しました。
PCでいろいろ読み込むうちに「SDSデータ」でよくない?と思いました。
もう数年前に部品メーカーからは「固体」についてはSDSは提出しない
との達しがあり今に至ります。
でTaKa様の投稿で自信持って言い切ることとしました。
マジで助かる駆け込み寺。
駆け込み寺リスクアセスメントとPCに聞けばここに辿り着きました。
ある川下企業(川中企業を通じて)リスクアセスメントシート
なるものが展開されて来ました。
化学物質含有有無調査依頼なのですが まあいかにもスルーパスでして
これってメーカー受付不可の内容ですから私感ですが
車載用品ですからIMDSにて1本化して回答するとして営業担当に
返信しました。
PCでいろいろ読み込むうちに「SDSデータ」でよくない?と思いました。
もう数年前に部品メーカーからは「固体」についてはSDSは提出しない
との達しがあり今に至ります。
でTaKa様の投稿で自信持って言い切ることとしました。
マジで助かる駆け込み寺。
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TR_wada
投稿数: 1285
オンライン

リスクアセスメントって安衛法とか消防法方面の工場の中で流動してる調剤類の取り扱いについてですよね?
部門違うくないです?ってなるヤツ
SDSの情報をベースに、たくさんあるから爆発注意とか火気厳禁とかそんな方面の調査なので……製品含有物質調査じゃないんすよソレって言う
どっか環境保全系とか別の部門でやってるので探してみると良いかと
営業がぶん投げてきたのなら『管轄が違うし』と転送しちゃいましょう
部門違うくないです?ってなるヤツ
SDSの情報をベースに、たくさんあるから爆発注意とか火気厳禁とかそんな方面の調査なので……製品含有物質調査じゃないんすよソレって言う
どっか環境保全系とか別の部門でやってるので探してみると良いかと
営業がぶん投げてきたのなら『管轄が違うし』と転送しちゃいましょう
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Re: 濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法
msg# 1.3
万事屋稼業
弊社もですが、化学物質=環境負荷物質調査という変な図式が出来ていて、「化学物質」という単語だけで丸投げされますね(笑)
「化学物質管理におけるリスクアセスメント」であれば、wadaさんのおっしゃる通り安衛法の範疇で、労働安全衛生の世界です。
そちらは、SDSも含めて以下の三つの法律で規定されています。
労働安全衛生法(安衛法)
毒物及び薬物取締法(毒劇法)
化学物質排出把握管理促進法(化管法)←化審法じゃないのです!
SDSですが、「固体」については以下の要件に当てはまるので、SDS提出義務の対象外になります。
「主として一般消費者の生活の用に供するための製品として『事業者又は労働者による取り扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない」
つまり「普通に使っていて、気体・液体・粉状・粒状とかにならないなら、付着・吸引の危険は無いでしょ?だから安全データシートは要らないよ」ということですね。
SDSについては、定型文資料にしておいて、要求が来たらそれを出して終わりというようにすると省力化になります。
もちろん、社内にも要教育ですw
「化学物質管理におけるリスクアセスメント」であれば、wadaさんのおっしゃる通り安衛法の範疇で、労働安全衛生の世界です。
そちらは、SDSも含めて以下の三つの法律で規定されています。
労働安全衛生法(安衛法)
毒物及び薬物取締法(毒劇法)
化学物質排出把握管理促進法(化管法)←化審法じゃないのです!
SDSですが、「固体」については以下の要件に当てはまるので、SDS提出義務の対象外になります。
「主として一般消費者の生活の用に供するための製品として『事業者又は労働者による取り扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない」
つまり「普通に使っていて、気体・液体・粉状・粒状とかにならないなら、付着・吸引の危険は無いでしょ?だから安全データシートは要らないよ」ということですね。
SDSについては、定型文資料にしておいて、要求が来たらそれを出して終わりというようにすると省力化になります。
もちろん、社内にも要教育ですw
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Re: Re: 濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法
msg# 1.3.1
還暦環境調査員
WADA様ほか 皆様へ
お世話になります。
皆様の意見を参考にしながら省力化にて対応を講じます。
まあ、IMDSデータも2年以上前のが多くこの機会にメーカーへ
依頼書を作成しました。
40品番近くIMDS作成する作業は、暇人の還暦環境調査員でも
流石に面倒くさいと感じます。
定例文を来週にでも作成します。
お世話になります。
皆様の意見を参考にしながら省力化にて対応を講じます。
まあ、IMDSデータも2年以上前のが多くこの機会にメーカーへ
依頼書を作成しました。
40品番近くIMDS作成する作業は、暇人の還暦環境調査員でも
流石に面倒くさいと感じます。
定例文を来週にでも作成します。
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Re: 濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法
msg# 1.3.2
ゲスト
お疲れ様です。
弊社でも化学物質=環境負荷物質という誤認が多いですね。
中国の輸出規制、コンフリ、SDS・・・コンフリだけははね返せずに対応してます。
SDS含めて社内教育って難しいです。自社で取り扱っている製品はSDS対象外と説明をしてるのですが。そもそも真剣に聞いてる人がどれくらいいるのかと思っています。環境負荷物質は調達部門が認識しないとまずいと思うのですが、そこを言っても立場が悪くなるだけなので、できる範囲で頑張るしかないと・・思ってます。
弊社でも化学物質=環境負荷物質という誤認が多いですね。
中国の輸出規制、コンフリ、SDS・・・コンフリだけははね返せずに対応してます。
SDS含めて社内教育って難しいです。自社で取り扱っている製品はSDS対象外と説明をしてるのですが。そもそも真剣に聞いてる人がどれくらいいるのかと思っています。環境負荷物質は調達部門が認識しないとまずいと思うのですが、そこを言っても立場が悪くなるだけなので、できる範囲で頑張るしかないと・・思ってます。
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