メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-1-16 14:28
taka  長老   投稿数: 157 オンライン
厚労省の新たな規制として リスクアセスメント対象物質の中から 濃度基準値設定対象物質を近く定めて濃度測定を行うことが必要になるようです
「化学物質管理に係る専門家検討会」で検討中で いずれパブコメが出て、その結果を受けて 決定される見込み(2024年4月施行)

現時点での令和4年分の物質リストの案
  https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001037144.pdf
化学物質管理に係る専門家検討会
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30255.html

リスクアセスメント対象物質(通知・表示対象物質)から選ばれているので、納入先に改めて調査依頼を行う必要はなく、最新版のSDSを入手すれば、必要な情報は得られると思います。

含有化学物質管理というより、労働安全面での規制です。
投票数:6 平均点:5.00
返信する

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


Ferretアクセス解析