毒劇法パブコメ 劇物追加、閾値変更、指定解除 CAS 156-87-6,4439-24-1,1332-81-6
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投稿日時 2023-1-26 13:23 | 最終変更
taka
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オンライン
以下のパブコメが出ています。
(1)次に掲げる物を新たに「劇物」に指定する。
○ 3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。
ただし、 3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。 【CAS 番号 156-87-6】
(2)次に掲げる物を「劇物」から除外する。(除外する製剤の含有割合を10% 以下から15%以下に改める。)
○ 2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤 【CAS 番号 4439-24-1】
(3)次に掲げる物を「劇物」から除外する。
○ 四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤 【CAS 番号 1332-81-6】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220337&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247471
(1)次に掲げる物を新たに「劇物」に指定する。
○ 3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。
ただし、 3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。 【CAS 番号 156-87-6】
(2)次に掲げる物を「劇物」から除外する。(除外する製剤の含有割合を10% 以下から15%以下に改める。)
○ 2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤 【CAS 番号 4439-24-1】
(3)次に掲げる物を「劇物」から除外する。
○ 四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤 【CAS 番号 1332-81-6】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220337&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247471
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