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化審法3省パブコメ PFHxS 又はその塩の 第一種特定化学物質指定 3/19まで

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-2-20 0:40 | 最終変更
taka  一人前   投稿数: 139
以下のパブコメが出ています。締切 2023年3月19日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595223011&Mode=0

概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248870

1. 概要
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という。)の附属書A(廃絶)に追加することが決定されたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩に相当する「ペルフルオロ(ヘキサン?1?スルホン酸)(別名 PFHxS)又はその塩」及び「ペルフルオロ(アルカンスルホン
酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」(直鎖・分枝を含め、以下「PFHxS 又はその塩」と総称す。)について、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」という。)の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる。
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