厚労省パブコメ ラベル・SDS義務の裾切値
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厚労省パブコメ ラベル・SDS義務の裾切値
msg# 1
taka
投稿数: 157
オンライン
2025年4月適用なので期間はあるものの ややこしい内容です。
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働
大臣の定める基準(案)について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230147&Mode=0
2023/9/5 パブコメ 案件番号 495230147
「ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質」を含有する製剤その他の物のうち、その含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものについては、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質から除くこととされたことを踏まえ、当該製剤その他の物に係るラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の含有量の基準(以下「裾切値」という。)を定めるもの。
2 告示案の概要
(1)元素及び当該元素から構成される化合物であって包括的にラベル表示・SDS交付等の義務対象物質とする必要がある物を含有する製剤その他の物に係る裾切値
(2)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)において個別列挙するラベル表示・SDS交付等の義務対象物質(物質別に裾切値を定めるもの)を
含有する製剤その他の物に係る裾切値
(3)則において個別列挙するラベル表示・SDS交付等の義務対象物質(有害性の区分に
応じて裾切値を定めるもの及び有害性区分が区分されていないもの)を含有する製剤
その他の物に係る裾切値
4 適用期日等
告 示 日:令和5年10月下旬(予定)
適用期日:令和7年4月1日
別表1
アリル水銀化合物 ラベル1% SDS 0.1% 他
別表2
石綿 ラベル0.1% SDS 0.1% 他
別表3
急性毒性 区分1?4 ラベル1% SDS 1% 他
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働
大臣の定める基準(案)について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230147&Mode=0
2023/9/5 パブコメ 案件番号 495230147
「ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質」を含有する製剤その他の物のうち、その含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものについては、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質から除くこととされたことを踏まえ、当該製剤その他の物に係るラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の含有量の基準(以下「裾切値」という。)を定めるもの。
2 告示案の概要
(1)元素及び当該元素から構成される化合物であって包括的にラベル表示・SDS交付等の義務対象物質とする必要がある物を含有する製剤その他の物に係る裾切値
(2)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)において個別列挙するラベル表示・SDS交付等の義務対象物質(物質別に裾切値を定めるもの)を
含有する製剤その他の物に係る裾切値
(3)則において個別列挙するラベル表示・SDS交付等の義務対象物質(有害性の区分に
応じて裾切値を定めるもの及び有害性区分が区分されていないもの)を含有する製剤
その他の物に係る裾切値
4 適用期日等
告 示 日:令和5年10月下旬(予定)
適用期日:令和7年4月1日
別表1
アリル水銀化合物 ラベル1% SDS 0.1% 他
別表2
石綿 ラベル0.1% SDS 0.1% 他
別表3
急性毒性 区分1?4 ラベル1% SDS 1% 他
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平均点:10.00
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Re: 厚労省パブコメ ラベル・SDS義務の裾切値
msg# 1.1
taka
投稿数: 157
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裾切値の見直しが行われていて 約100物質で数字が変わっているようなので ご注意ください。
投票数:3
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