返信する: 法規制について
- Re: Re: 化審法1特への追加
- 投稿者: Nobby 投稿日時: 2026-2-25 9:01
- 下記条文です
第二十五条 何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない
新しいSDSを発行する義務はありませんが、御社が明らかに1特
含有製品を販売していたならば客先に法改正があった事を伝えた
方が無難でしょう。
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