メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

化審法1特への追加

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 | 投稿日時 2026-1-15 14:45
ZUN 
PFHxSが、化審法1特で指定物質になります

2025/12/17 閣議決定
2025/12/17 公示
2026/06/17 施行予定 とのことでCMPから資料が来ました

PFHxSは、欧州POPs規制には入っていますが、化審法には入っていなかったのですね



MCCP、LC-PFCAの調査って、みなさんどのくらい終わりましたか?
回答をガンとして出さない企業があり、川下含めて、エラいことになってしまいました

投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2026-1-15 14:58
ゲスト 
>MCCP、LC-PFCAの調査って、みなさんどのくらい終わりましたか?

調査依頼が来たのはほとんど終わってますが、あと1案件だけ残ってます。
材料を手配してる先がどーーーーーしても回答を寄こさないので、そのままになってます。
依頼をしてきた顧客からも何も言ってこないので、このままフェードアウトかな。
・・・本当はダメなんでしょうけど・・・。

MCCP、LC-PFCAもさっさと1特になってしまえば、原材料の時点で配合されなくなって心配も減るんでしょうけどね。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-1-15 16:09
ゲスト 
当社ではchemSHERPAやSDSで確認した上で以下のように回答して
済ませてます。

調査対象物質
?炭素数14-17中鎖塩素化パラフィン 塩素化率45%wt以上
?LC-PFCAS、及びその関連物質

回答
意図的な含有はありません。


ちなみに上記物質が含まれている可能性があるような製品については
メーカーに確認はしていますが、それ以外は特に調査依頼もかけてい
ません。

不純物、もしくは非意図的な含有はないのかと聞いてくる先もありますが、そちらには「どうしてもであれば分析を外部機関に依頼しますが、
費用負担をお願いします」と返しています。
投票数:3 平均点:6.67
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-1-15 16:34
ゲスト 
>MCCP、LC-PFCAの調査って、みなさんどのくらい終わりましたか?

まだ終わっていません。一番古いので11カ月経過しています。
本当にまったく回答してくれない仕入先様があるので。
これでもかなりやっつけて依頼された分は9割は完了していますが、先月からまた新たに依頼が来るようになりました。

化審法に反映するものは事前に報告するように政府主導でなんとかしてもらえないですかね。

ただ、依頼元からは全くフォローがないのが不思議です。
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2026-1-15 18:09
eco 
MCCP,LC-PFCA調査は九分九厘終わってますが

弊社ハーネス加工品のケーブル絶縁体にMCCPが0.2%含有していることが判明して

・納入済み分どうすんねん
・MCCP非含有のケーブルに部品変更するんか
・ケーブルの配合を変えるんか(ケーブルメーカー巻き込み)
・4M申請やら部品or配合変更評価試作やらはいつになるんや
・費用は?(ココ重要)

って感じなので別の意味で終わってます(^^)
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-1-16 9:54
下衆徒 
>・費用は?(ココ重要)

残りの九割 一厘が火を吹いてますね・・・
投票数:1 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2026-2-24 16:42
MIS 
既に納入済みの製品の使用可否は客先判断でいいですよね?
含有製品の使用禁止なんてどこかに謳われていましたっけ?
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-25 9:01
Nobby 
下記条文です
第二十五条 何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない

新しいSDSを発行する義務はありませんが、御社が明らかに1特
含有製品を販売していたならば客先に法改正があった事を伝えた
方が無難でしょう。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-25 9:12
ゲスト 
第一種特定化学物質が含まれる製品は「適切な廃棄処理」が求められるはずですが、製品の所有権がすでに購入者(顧客)に移っているものは所有者がその処理を求められると考えています。
所有権が他社にあるものをどうにかできるなんてさすがに考えにくいと思います。
もしこれを販売側に返品して処理させるというならそれ相応の理由がいるでしょうし。

「含有製品の使用禁止」は明確に示されていないはずですが、道義的には認められないでしょうね。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2026-2-25 11:51
MIS 
製品の詳細を記載しておらず申し訳ございません。
ケーブルの絶縁材中にMCCPの含有が有り、MCCP非含有の同等の材料に切り替えることにしました。4M変更の手続きも完了しています。
といった所で客先から
『在庫してるのは使っていいのか。』
なんて問い合わせがありまして......
大した在庫数ではないから、最悪返品してもらって代替品を送ってもいいんですけど.....
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-25 13:26
万事屋稼業 
MIS様

お疲れ様です。

>既に納入済みの製品の使用可否は客先判断でいいですよね?
>在庫してるのは使っていいのか

あくまで施行日以降の新規製造・新規使用を【してはいけない】ですので、過去に遡って責任追及されることはありません。
ただ、お客様へ正しい情報をお伝えすることが求められていますので、過去に納入した製品および現段階で在庫して頂いている製品に含有していることをお伝えすることが必要です。
そのうえで、在庫している製品の取り扱いについて協議されることをお勧めします。
「新規に使用してはいけない」ので、基本的には使用しないことになると思います。
その際に、御社として返品交換とするかどうかは、お客様とのお話合いになると思います。
ただ、返品交換対応した方が、お客様の心証も良いのではないかと思います。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-25 13:38
eco 
化審法1特とは別ですが・・・

POPs規則改正案は2026年第2四半期に採択予定で、発効後
「MCCPを0.1 wt%超含む製品のEU域内への上市禁止」が適用されます。
(※例外用途による期限延長あり)

採択日により前後はしますがEU域内へ4月以降も納入する可能性が
ある製品であれば代替品との交換を検討した方が良いかもです。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2026-2-25 14:55
MIS 
Nobby様、ゲスト様、万事屋稼業様、eco 様
ご返信ありがとうございます。

先方がP社である為、かなり慎重になっております。
代替品と交換することを社長に進言しようとおもいます。

皆さん、ありがとうございました!
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2026-2-25 17:40
eco 
MISさま

御参考になったのなら幸いです・・・。

なお当方の知ってるP社だと2025/9/30改定の化学物質管理指針ver15で
MCCPは禁止物質LV1(意図的使用禁止)になってるので御留意ください・・・。
投票数:0 平均点:0.00
返信する

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


Ferretアクセス解析