Re: 化審法1特への追加
ゲスト
第一種特定化学物質が含まれる製品は「適切な廃棄処理」が求められるはずですが、製品の所有権がすでに購入者(顧客)に移っているものは所有者がその処理を求められると考えています。
所有権が他社にあるものをどうにかできるなんてさすがに考えにくいと思います。
もしこれを販売側に返品して処理させるというならそれ相応の理由がいるでしょうし。
「含有製品の使用禁止」は明確に示されていないはずですが、道義的には認められないでしょうね。
所有権が他社にあるものをどうにかできるなんてさすがに考えにくいと思います。
もしこれを販売側に返品して処理させるというならそれ相応の理由がいるでしょうし。
「含有製品の使用禁止」は明確に示されていないはずですが、道義的には認められないでしょうね。
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化審法1特への追加
(ZUN, 2026-1-15 14:45)
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(ゲスト, 2026-1-15 14:58)
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