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Re: 化審法1特への追加
投稿者: 万事屋稼業 投稿日時: 2026-2-25 13:26
MIS様

お疲れ様です。

>既に納入済みの製品の使用可否は客先判断でいいですよね?
>在庫してるのは使っていいのか

あくまで施行日以降の新規製造・新規使用を【してはいけない】ですので、過去に遡って責任追及されることはありません。
ただ、お客様へ正しい情報をお伝えすることが求められていますので、過去に納入した製品および現段階で在庫して頂いている製品に含有していることをお伝えすることが必要です。
そのうえで、在庫している製品の取り扱いについて協議されることをお勧めします。
「新規に使用してはいけない」ので、基本的には使用しないことになると思います。
その際に、御社として返品交換とするかどうかは、お客様とのお話合いになると思います。
ただ、返品交換対応した方が、お客様の心証も良いのではないかと思います。
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